個人情報の安全管理体制についての申告書の提出等について
更新:2024年12月16日
契約締結前に「個人情報の安全管理体制についての申告書」の提出が必要となります
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正により、地方公共団体を含む行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者は、当該委託を受けた業務の範囲内で、個人情報の取扱いについて地方公共団体と同等の安全管理措置を講ずることが必要となりました。
このことから、四街道市では、個人情報の取扱いを含む契約を行うにあたり、令和7年4月1日契約締結分から、受託者が個人情報を適切に取り扱う能力と体制を有していることを事前に確認する書面として「個人情報の安全管理体制についての申告書(エクセル:17KB)」(以下「申告書」という。)を、契約締結前に提出していただくこととしました。
個人情報の取扱いを含む契約を予定している事業者は、申告書の内容を十分確認し、契約にあたって申告書の提出が必要であることをご了承の上、お手続きください。
契約後、履行期間中に「個人情報管理状況報告書」の提出が必要となります
令和7年4月1日以降に個人情報の取扱いを含む契約を行った場合、履行期間中に、業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、定期的又は随時に、「個人情報管理状況報告書(エクセル:14KB)」の提出を求める場合があります。
原則として毎年度1回程度、定期的に提出していただきますが、この他にも特別の事情がある場合には随時に提出していただくこともあります。
個人情報の管理体制に疑義がある場合、実地検査を行うことがあります
受託者において個人情報の漏えい事故があったとき等、受託者の個人情報の管理状況に不適切な事案が発生した場合は、個人情報を保護するために必要な限度において、受託者の作業場所における情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、四街道市の職員が現地に臨場して実地検査を行うことがあります。
関係書式
個人情報の安全管理体制についての申告書(エクセル:17KB)
関係法令等
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条(安全管理措置)(PDF:43KB)
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