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入札制度等のお知らせ

更新:2012年2月24日

入札・契約制度改善計画の策定について

四街道市では、入札・契約制度の改善を進めるため、「四街道市入札・契約制度改善計画」を策定しました。詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。

平成23年度から平成25年度版です。

一般競争入札の対象の拡大及び事後審査型の導入について(建設工事、測量・コンサル業務)

四街道市では、入札の公平性・透明性をより高めるため、一般競争入札の対象を拡大します。
建設工事は設計金額130万円以上、測量・コンサルタント業務は設計金額50万円を超える場合に一般競争入札の対象となります。
なお、この取扱いについては、平成23年10月1日から実施します。
入札公告がある場合は、原則、毎週火曜日、木曜日に行いますので、四街道市電子入札発注情報をご確認ください。
また、一般競争入札の参加資格の確認・審査を開札後に行う「事後審査型」を併せて導入しています。
詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。

平成23年10月1日から適用

平成23年9月30日まで適用

一般競争入札の対象の拡大について(物品、業務委託)

四街道市では、物品・業務委託等の入札における競争性及び透明性をより一層高めるため、一般競争入札に係る対象の基準を拡大します。
詳細は下の添付ファイルを参照してください。

平成24年4月1日から適用

四街道市建設工事適正化指導要綱

四街道市において発注する建設工事に適用されます。

要綱

様式集

様式1号から9号です。

契約書の遅延利息の率を改正

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件、平成23年2月24日付財務省告示第52号を受け、本市が使用している契約書の契約条項のうち、遅延利息金及び支払い遅延利息金等の利率年3.3パーセントを年3.1パーセントに平成23年4月1日契約分から改正します。

平成23年6月1日より低入札価格調査制度を改正しました

改正の内容

建設工事の調査基準価格の算出基準は次のとおりです。
下記1から4の合計額に100分の105を乗じて得た額とします。
ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合は10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とします。

1.「直接工事費の95%」
2.「共通仮設費の90%」
3.「現場管理費の80%」
4.「一般管理費の30%」

※調査基準価格を下回る価格で契約を締結する場合、契約保証の割合は請負金額の10分の3以上とします。
 また前払金の額は請負金額の10分の2以内とします。

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お問い合わせ

経営企画部契約課
電話:043-421-6113

この担当課にメールを送る

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