小規模工事等契約希望者登録制度
更新:2022年10月28日
目的
この制度は、四街道市で発注する内容が軽易且つ履行の確保が容易な建設工事及び施設の修繕のうち、小規模事業(1件当たり50万円以下)の契約を希望する事業者を登録し、受注機会の拡大を図ることを目的とするものです。
登録申請のできる者
小規模工事等契約希望者登録制度に申請ができる者については、次のすべてに当てはまっていることが必要です。
- 四街道市内に本店を有する法人事業者又は市内に住所を有する者(個人)
- 登録しようとする月から1年以上の営業実績を有する者
- 破産者及び成年被後見人並びに被保佐人もしくは被補助人でないこと。
- 四街道市競争入札参加資格者名簿に登載されていないこと。
- 希望する業種を履行するために、必要な資格、免許等を有していること。
- 市税を滞納していないこと。
脚注1:建設業の許可の有無、経営規模、従業員数を問いません。
登録の有効期間
名簿登録日から令和6年10月31日まで
登録の結果通知
審査の結果は、市ホームページ等で名簿を公表することで審査結果の通知といたします。
登録の変更又は廃止
登録を受けた後、登録事項に変更が生じた場合、または事業を廃止した場合は、四街道市小規模工事等契約希望者登録事項変更・廃止届を速やかに提出してください。
その他
- 建設工事及び施設の修繕等を受注した方は、自ら施工することを原則とし、一括下請け(丸投げ)は認められません。施工できる範囲内において、「小規模工事等種別表」より、3業種以内で選択してください。
- 登録されたことによって、必ずしも市からの発注が約束されるものではありません。
- 登録名簿については、一般にも公開しますので予めご了承の上、申請してください。
- 市長が不適当と認めた事業者については、登録を取り消す場合があります。
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