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指名停止について

更新:2012年4月17日

入札談合等関与行為防止法の施行等により、談合等の不正行為に対する対応強化のため、四街道市建設工事請負業者等指名停止措置要領を平成16年4月1日に改正しました。また、一般競争入札拡大に伴い、競争性の確保等を図っているところですが、一般競争入札への参加者について、工事成績により参加制限を行うことで、不良不適格業者参入の防止及び公共工事の品質確保を図るため同要領を平成23年4月1日に改正しました。
なお、指名停止業者については、契約課窓口で公表していましたが、ホームページでも公表します。

平成23年4月1日以降発注分工事から適用します。

指名停止措置要領、指名停止の一覧です。

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お問い合わせ

経営企画部契約課
電話:043-421-6113

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