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特別障害者手当・障害児福祉手当および特別児童扶養手当の認定基準の改正について

更新日:2024年4月4日

特別障害者手当・障害児福祉手当および特別児童扶養手当の障害程度認定基準の一部が改正されました

特別障害者手当・障害児福祉手当および特別児童扶養手当の障害程度認定基準の一部が改正され、平成23年9月1日から、発達障害が新たに精神の障がいに区分され、その障害認定基準が明記されました。

この改正により、現在、特別障害者手当・障害児福祉手当および特別児童扶養手当を受けていない人で、発達障害と診断され、在宅での日常生活において常時特別の介護を必要とする人に、負担軽減の一助として手当が支給される場合があります。詳しくは、障がい者支援課までお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課

電話:043-421-6122

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