このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

特別障害者手当・障害児福祉手当および特別児童扶養手当の認定基準の改正について

更新:2011年9月1日

特別障害者手当・障害児福祉手当および特別児童扶養手当の障害程度認定基準の一部が改正されました

特別障害者手当・障害児福祉手当および特別児童扶養手当の障害程度認定基準の一部が改正され、平成23年9月1日から、発達障害が新たに精神の障害に区分され、その障害認定基準が明記されました。

この改正により、現在、特別障害者手当・障害児福祉手当および特別児童扶養手当を受けていない人で、発達障害と診断され、在宅での日常生活において常時特別の介護を必要とする人に、負担軽減の一助として手当が支給される場合があります。詳しくは、障害者支援課までお問い合わせください。

特別障害者手当

障害児福祉手当

特別児童扶養手当

お問い合わせ

福祉サービス部障害者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

手当・助成金のご案内

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る