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障害児福祉手当

更新:2024年4月4日

重度の障がいのため、日常生活において、常時介護を要する20歳未満の在宅の心身に障がいのある児童に支給されます。

対象者

  • 政令で定める程度の重度の障がいのある児童
  • 療育手帳◯Aの判定を受けた児童
  • 精神障害・血液疾患・肝臓疾患で特に重度と認められる障がいのある児童
  • 聴覚障害の場合は、補聴器の使用効果のない児童、運転免許の適性試験に合格できない児童

次のいずれかに該当するときは、受給資格がなくなります。

  1. 施設に入所したとき
  2. 障がいを事由とする公的な年金の給付を受けるようになったとき

所得制限

本人または配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合、手当の支給を停止します。

支給月額

15,220円

手当の支払月

年4回(5月・8月・11月・2月)

  • 支払月の10日(日曜日、土曜日、祝日等の場合は、その直前の日曜日等でない日)に手当をお支払します。


申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 所定の診断書又は身体障害者手帳・療育手帳の写し(注釈1)
  3. 申請者本人及び扶養義務者の所得状況の分かる書類(注釈2)
  4. 申請者本人名義の預貯金口座が確認ができるもの
  5. 申請者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(注釈3)

注釈1)所定の様式を用いたうえ、医師が作成したものをご提出ください。作成日から3か月以上経過した診断書は無効となります。なお、障がい程度によって省略できる場合がありますのでご相談ください。
(注釈2)省略できる場合がありますのでご相談ください。
(注釈3)マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを提出する場合は、併せて身元確認書類が必要となります。詳細については、以下のページをご参照ください。

マイナンバー(個人番号)の確認が必要な手続きについて

関連リンク

障害福祉に係る災害時の特例措置について

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

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