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障害者支援施設通所交通費の助成

更新:2024年4月4日

四街道市では障害者支援施設に通所している障がいのある方、又は通所時に付き添いをしている介助者の方に、通所のための交通費を助成する制度を実施しています。

対象者

  • 通所のため公共交通機関、または自家用自動車を常に利用している市内に居住する障がい者、又は障がい児(「自家用自動車」とは自己等の移動目的のために日常的に使用する自動車で、四輪以上のものです)。市外に居住している方で、四街道市からサービス受給のための受給者証の発行を受けている方も対象。
  • 障がい者等が単独で通所することが困難であるために、付き添って通所する通所介助者。

介助者への交通費助成

通所介助者に対して行う助成は公共交通機関の交通費のみとなります。また、通所介助者への助成が認められるのは、利用者が以下のいずれかの状況に該当する場合に限ります。

  • 障害者総合支援法に規定する障害支援区分が区分5以上に認定された場合
  • 移動支援を利用しており、「身体介護が必要」と認められる場合、又はそれと同等の介助が日常生活で必要と認められる場合
  • 障がいのある児童であるため、単独では通所が困難と認められる場合

助成の要件

以下のサービスを提供する施設に1つの月において開所日数の2分の1以上(複数の施設を利用されている方は、ひと月の通所日数の合計が通所した施設の開所日数の平均の2分の1以上)通所している場合、助成の対象となります。

対象サービス

対象となるサービス

総合支援法に定められた障害福祉サービス
  • 生活介護
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
児童福祉法に定められた障害児通所サービス
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
四街道市地域生活支援給付費支給規則に定められたサービス
  • 地域活動支援センターサービス

(注釈)

  • 開所日数は、ひと月における施設の営業日の合計となります。利用者個人が施設と契約した利用日数、または施設で設定された利用の上限日数ではありませんので、ご留意ください。
  • 交通費の助成対象となるのは、実際に利用者が施設へ通所した日の交通費となります。定期券をご利用の方は、定期券の購入額をもとに、助成額を算定します。

助成金額

助成の金額は以下のようになります。

助成金の算定方法
助成金の算定方法
公共交通機関の場合

利用者及び通所介助者に係る交通費の月額と、利用区間のひと月分の定期乗車券の購入額(障がい者の割引を受けることができる場合は、割引後の定期乗車券の購入額)を比較し、いずれか低い方の額を2分の1した額(月額上限5,000円)。
(注釈1)複数月にまたがる定期券を購入している場合は、当該定期券の購入額を月割りした額で算定します。
(注釈2)施設等から支給のある交通費の補助金等がある場合は、その額を控除した額の2分の1を支給します。
(注釈3)1円未満の端数は全て切り捨てとなります。

自家用自動車の場合1回の通所における自家用自動車の使用距離に応じて設定された1日当たりの単価(日額)をその月の通所日数で掛けた額(月額上限2,000円)。
(注釈1)日額は、6キロメートル以上で30円とし、2キロメートルにつき10円ずつ加算され、通所距離が20キロメートル以上となった場合は、日額100円で固定となります(6キロメートル未満の場合は、助成対象外となります)。
(注釈2)施設等から利用者の交通費について補助金等の支給がある場合は、支給額から補助金等の額を控除します。

(注釈1)1回の通所で自家用自動車及び公共交通機関を併用する方の助成金は、それぞれの交通手段で定めた算定方法で算定した交通費の助成金を合算してお支払します(月額5,000円まで)。
(注釈2)具体的な算定例は以下のデータをご確認ください。

申請方法

助成金の申請時期を年2回に分け、4~9月分の交通費を10月末日、10~3月分の交通費を4月末日までに、以下の書類を添えて申請していただきます。
(必要書類)

  • 障害者支援施設通所交通費助成申請書
  • 利用者通所状況証明書
  • その他必要書類(交通手段や利用の状況に応じて必要な書類)

留意事項

  • 「利用者通所状況証明書」に関しましては、通所しているそれぞれの施設に記載を依頼し、市にご提出ください。
  • 各提出期日の概ね1ヶ月前に、対象となる方には個別で申請のご案内を発送しますので、助成金の申請につきましては、通知がお手元に届いてから、申請いただくようお願いします。
  • 提出期日を過ぎてしまいますと、該当期間の助成金のお支払いが遅れるか、お支払いができなくなることもございますので、ご留意ください。

公共交通機関の定期券を利用されている方へ

公共交通機関を利用して施設に通所する方で、助成金の申請をされる場合、定期券の写しが必要となることがあります。

定期券(写し)添付の取扱
定期券(写し)添付の取扱

定期券の写しが必要の場合

  • 新たな施設への通所が開始され、公共交通機関の定期券を購入した場合。
  • 同一の施設に継続して通所する際、公共交通機関の区間を変更した等により、定期券の額が変更となった場合。
  • 消費税の増税等により、定期券の額が変更となった場合。
  • その他の事情により、定期券の額に変更等が生じた場合。

定期券の写しが必要ない場合

  • 同一の施設に継続して通所しており、交通手段等に変更が無く、定期券の額も変更が無い場合。

各種様式

令和5年5月8日の新型コロナウイルスの類型変更に伴い、通所証明書の様式が変更となっていますので、ご留意ください。

申請様式

申請書の記入に当たっては、記載例をご参照ください。

申請書の記載例です。

証明書は通所されている施設に渡し、記入をご依頼ください。利用者で記入する項目はありません。

施設職員向けの書類

証明書の記載例です。利用者から記載の依頼が来た際にご参照ください。

参考(利用者、施設共通)

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お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

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