更新日:2024年7月7日
令和3年4月1から令和6年3月31日まで時限的に拡充していた民間資格等について、令和6年度から本制度の対象として恒久化されました。
令和6年4月1日から令和6年5月30日までの間に拡充対象の講座を受講開始し、支給要件を満たしていた場合は、令和6年9月30日までに申請をすれば、支給要件に該当した月分からさかのぼって支給します。
ひとり親家庭の父母を対象に就職に結びつく資格を取得するため、養成機関を一定期間修業する場合、高等職業訓練促進給付金(以下「促進給付金」という)や高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という)を支給します。
制度の利用を考えている方は、受講開始前に事前相談をしてください。
四街道市在住の20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父母で、下記要件1から5のすべてに該当する方
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること(注釈1)
- 就職を容易にするために必要な資格を取得するにあたり、養成機関において1年以上(対象資格bについては6か月以上)のカリキュラムを修業し、その対象の取得が見込まれること
- 就業又は子育てと修業を両立することが困難であると認められること
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、本事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
- 過去に促進給付金や修了支援給付金を受給していないこと
注釈1:公的年金給付の受給や扶養義務者の所得超過のために児童扶養手当が全部停止となっているが、本人の前年(1~7月は前々年)の所得が児童扶養手当の所得制限限度額を超えていない方も含みます。
脚注1:促進給付金は修業開始日以降、修了支援給付金は修業開始日及び養成機関修了日ともに支給要件を満たしていることが必要です。
養成機関で1年以上の修業が必要な資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
脚注2:その他の国家資格についてはお問い合わせください。
b.民間資格等(受験資格等に定めのない国家資格も含む)
就職の際に有利となる資格で、訓練期間が6か月以上の以下の指定講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座(情報関連のものに限る)
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座
b.民間資格等一覧(PDF:79KB)
支給額
給付金の種類 |
市町村民税非課税世帯 |
市町村民税課税世帯 |
促進給付金 |
月額100,000円 |
月額70,500円 |
修了支援給付金 |
50,000円 |
25,000円 |
脚注4:促進給付金は、養成機関における課程の最後の12か月については月額40,000円を加算します。
脚注5:市町村民税非課税世帯とは、本人と扶養義務者の全員の当年度(4~7月は前年度)の市町村民税が非課税となっている世帯のことです。
申請のあった月分から養成機関において修業する期間に相当する期間(上限48月)、1か月ごとに支給
脚注6:資格によって、支給期間の上限は異なる場合があります。
脚注7:夏季休暇等のカリキュラム上授業のない月以外で、1日も出席しなかった月は支給されません。
手続きの流れ
手続き |
内容 |
1.制度説明 |
要予約 ご希望の方に対して、制度の内容や支給要件、申請方法などの説明をします。 |
2.事前相談(面談) |
要予約 修業開始前に、事前相談をしてください。 修業開始後でも受付をしていますが、対象資格や支給要件の確認に時間が必要な場合があるため、余裕をもったお手続きにご協力をお願いします。 面談では、支給要件の確認のほか、資格取得の理由・必要性、経済状況、生活状況、希望職種などについて聞き取りをします。 [持参書類] - 家計簿等、収支状況のわかる書類(修業中の収支状況見込み申告書を書く際の参考として持参いただくため、提出は不要)
- 養成機関のパンフレット(講座の内容・カリキュラム・学費のわかる書類)
- 養成機関の合格通知書や入学許可書等(修業検討中や試験結果待ちの場合は不要)
- その他、必要に応じて提出を求める書類
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3.支給申請(促進給付金) |
要予約 修業開始後に、促進給付金の申請をしてください。申請月からの支給となり、さかのぼりの支給はしませんので、ご注意ください。(注釈2) [持参書類] - 申請月の日付で発行された養成機関の在学証明書
- 金融機関の通帳又はキャッシュカード
- 申請者、児童、扶養義務者のマイナンバーの確認ができる書類
- 身元確認書類
- 児童扶養手当証書または、申請者と児童の戸籍謄本(ひとり親要件の確認ができるもの)
- 申請者、扶養義務者の地方税関係情報の取得に係る同意書(窓口でお渡しします。)または所得額等の証明書(1~7月の場合は前年、8月~12月の場合は本年1月2日以降に四街道市に転入してきた方のみ)
- その他、必要に応じて提出を求める書類
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4.審査結果通知の送付 |
支給の可否を郵送で通知します。 |
5.状況報告・請求 |
毎月10日までに、報告及び請求をしてください。 10日までに提出した場合の支給日は25日頃ですが、支給申請を月末に行った場合、1月目・2月目の支給が遅れる場合があります。 修業期間中に世帯や所得、修業状況等に変更があった場合や、支給要件に該当しなくなった場合は直ちに報告してください。 [提出書類] - 請求書(支給決定時にお渡しします。)
- 状況報告書(支給決定時にお渡しします。)
- 請求月の日付で発行された養成機関の在学証明書
- 養成機関の修得単位証明書(進級時のみ)
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6.支給申請(修了支援給付金) |
要予約 修了日から起算して30日以内に、修了支援給付金の申請をしてください。(注釈2) [持参書類] - 養成機関の修了証明書
- 金融機関の通帳又はキャッシュカード
- 申請者、児童、扶養義務者のマイナンバーの確認ができる書類
- 身元確認書類
- 児童扶養手当証書または、申請者と児童の戸籍謄本(ひとり親要件の確認ができるもの)
- 申請者、扶養義務者の地方税関係情報の取得に係る同意書(窓口でお渡しします。)または所得額等の証明書(1~7月の場合は前年、8月~12月の場合は本年1月2日以降に四街道市に転入してきた方のみ)
- その他、必要に応じて提出を求める書類
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8.審査結果通知の送付 |
支給の可否を郵送で通知します。 |
注釈2:令和6年4月1日から令和6年5月30日までの間に拡充対象の講座を受講開始し、支給要件を満たしていた場合は、令和6年9月30日までに申請をすれば、支給要件に該当した月分からさかのぼって支給します。
- 本給付金は修業期間中の生活支援を目的としており、趣旨を同じくする他の給付金と併用することはできません。
- 学資を対象としているひとり親家庭自立支援教育訓練給付金は、要件を満たせば併用できる場合があります。
- 促進給付金の支給を受ける方は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の貸付を申請することができます。貸付にあたっては市の推薦が必要なため、申請を検討している場合は、事前相談の際にご相談ください。
- 四街道市母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、市で面談などをしながら自立に向けて意欲的に取り組む方はひとり親家庭住宅支援資金貸付事業の貸付を申請することができます。四街道市母子・父子自立支援プログラム策定事業については、子育て支援課までお問い合わせください。