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出産育児一時金

更新日:2025年8月18日

 四街道市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として、1児につき 488,000円(産科医療保障制度の対象となる出産の場合は500,000円)を支給します。
 妊娠12週以上の死産・流産の場合も対象です。

 なお、1年以上継続して会社に勤めていた方が退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前加入していた社会保険から支給される場合がありますので、以前加入していた社会保険にお問い合わせください。社会保険の方が有利な場合があります。
 社会保険等の他の保険から出産育児一時金が支給される場合はそちらを優先しますので、四街道市国民健康保険からは支給されません。

直接支払制度

出産育児一時金を四街道市から支払機関を通じて医療機関等へ支払う制度です。
原則、市役所での手続きは必要ありません。
ただし、出産費用が500,000円(産科医療保障制度未加入の医療機関で出産した場合は488,000円)未満の場合は、差額分の申請が必要となります。

受取代理制度

出産育児一時金を世帯主に代わって医療機関等が受け取る制度です。

世帯主の申請により支給となる場合

直接支払制度を利用した方で、出産費用が支給金額未満だった場合や、直接支払制度を利用しなかった場合は、国保年金課へ申請することにより受け取ることができます。

申請に必要なもの

  • (1)直接支払制度を利用した方で、出産費用が支給金額未満だった場合

・医療機関から交付される出産費用の領収書(内訳含む)

・出生したことがわかる書類(出生証明書など)
 (注釈)死産の場合、死産を証明する書類

・直接支払制度を利用する旨を確認できる書類(合意書など)

・世帯主の振込口座がわかるもの

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・出産された方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

・出産育児一時金支給申請書( PDF版(PDF:66KB)Excel版(エクセル:19KB)

  • (2)直接支払制度を利用しなかった場合

・医療機関から交付される出産費用の領収書(内訳含む)

・出生したことがわかる書類(出生証明書など)
 (注釈)死産の場合、死産を証明する書類

・直接支払制度を利用しない旨を確認できる書類(合意書など)

・世帯主の振込口座がわかるもの

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・出産された方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

・出産育児一時金支給申請書(PDF版(PDF:66KB)Excel版(エクセル:19KB)

海外で出産したとき

四街道市の国民健康保険に加入している方が海外で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。
不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。

申請に必要なもの

・医療機関の領収書(内訳含む)
 (注釈)日本語の翻訳も添付してください

・出生したことがわかる書類(出生証明書など)
 (注釈)日本語の翻訳も添付してください

・世帯主の振込口座がわかるもの

・出産した方のパスポート(渡航期間が確認できるもの)
 (注釈)出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください

・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・出産された方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

・出産育児一時金支給申請書(PDF版(PDF:66KB)Excel版(エクセル:19KB)

・現地の医療機関などに対して調査をすることの同意書(窓口にてお渡しします)

時効について

出産育児一時金の支給申請についての時効は、出産した日の翌日から起算して2年間です。