更新日:2024年10月3日
市営霊園一般墓地の使用者が亡くなった場合は、亡くなった日から1年以内に、祭しの承継者(祭しの承継者がいないときは、墓地使用者の縁故者)が市に承継の届出を行ってください。
なお、市外在住の方が承継された場合は、管理料の額が市外料金となりますので、ご留意ください。
承継手続は、下記の手順で行ってください。
下記の書類一式を揃えて、市役所環境政策課までご提出ください。
(PDF:○○KBやワード:○○KBの表示がある様式は、右クリック→「対象をファイルに保存」で保存できます。)
(〒284‐8555)四街道市鹿渡無番地
四街道市役所環境政策課環境政策係
書類確認後、手数料納付書を発送しますので、納期限までに納付書裏面に記載された金融機関でお支払いください。
手続きに係る手数料は、500円です。(金融機関の振込手数料はかかりません。)
郵送または窓口で、新しい使用許可証を交付します。
郵送で交付を受ける場合は、手数料の納付が確認でき次第、新しい使用許可証を発送します。
窓口で交付を受ける場合は、手数料を納付した時の領収書(C票)を持参してください。
祭しの承継者をあらかじめ指定することにより墓地使用者の名義を変更したい(生前に承継手続を行いたい)場合には、市役所環境政策課へご相談ください。