更新日:2025年4月1日
四街道市では、住宅の品質確保の促進・住宅関連産業を中心とする市内産業の活性化及び本市への定住促進を図るため、市内に住宅を所有し、かつ、居住する者が行うリフォーム工事の費用に対し、予算の範囲内において、住宅リフォーム補助金を交付します。なお、事前契約および工事中・工事後の申請に対しては補助対象にはなりません。
令和7年4月7日(月曜)から令和7年5月7日(水曜)までの庁舎開庁時間内に建築課窓口で受付(注釈)
(注釈1)申請者多数により予算を超えた場合は、抽選となります。
(注釈2)受付期間終了後に予算が残った場合は、令和7年12月26日(金曜)まで先着順で受付けます。
- 市内の一戸建て住宅、共同住宅(専有部分のみ)又は併用住宅(自己居住部分のみ)
- 都市計画法および建築基準法の集団関係規定等に違反していないこと(注釈)
(注釈)必ず下記の注意事項を確認してください。
- 市内に本店を有する施工業者(市税等を滞納していないもの)によるリフォーム工事
- 補助対象工事金額(消費税及び地方交付税を除く)が20万円以上のリフォーム工事
- 本市で実施している他の補助金又は助成金の制度がない工事
- 下記、別表(第2条)の範囲によるリフォーム工事
別表(第2条)(PDF:87KB)
工事内容が対象が判断ができない場合は、建築課までお問い合わせください。
- 施工業者との契約および工事開始は、市の補助金交付決定後に行われること
- 令和8年2月末までに工事が完了し、完了報告書が提出できること
- 申請時において、1年以上継続して本市に住所があり、かつ、住民基本台帳に記録されている者
- 補助対象住宅を自ら所有し、かつ、現に居住している者
- 補助対象住宅に10年以上居住する意思を有する者
- 市税等を滞納していない者
- 以前にこの告示による補助金を受けていない者
補助対象工事金額(消費税及び地方消費税を除く)の100分の10の額(千円未満の端数は切り捨て)とし、上限が10万円となります。
下記、資料ダウンロードの住宅リフォーム補助金のご案内を確認してください。
- 対象地が地区計画区域内の場合は、必ず工事前に都市計画課へ手続きの確認をしてください。手続きが必要にもかかわらず、手続きがされていない場合は、補助金を交付することができないことがあります。
地区計画の内容について
- 住宅の増築、敷地内にカーポート・物置などが設置されている場合は、建築確認申請を行っている必要がある場合もあります。申請が必要にもかかわらず、申請がされていない場合は、補助金を交付することができないことがあります。
- 下記の大規模なリフォームに該当する場合は、建築確認申請を行う必要がありますので、施工業者と申請の要否を確認してください。申請が必要にもかかわらず、申請がされていない場合は、補助金を交付することができないことがあります。また、国土交通省HPにて参考例が掲示されていますので、活用してください。
2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります(PDF:194KB)
【国土交通省】建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(外部リンク)
住宅リフォーム補助金のご案内(PDF:284KB)
住宅リフォーム補助金交付申請の流れ(PDF:86KB)
住宅リフォーム補助金交付要綱(PDF:136KB)
住宅リフォーム補助金 交付事業関係様式(ワード:90KB)
住宅リフォーム補助金 交付事業関係様式(PDF:89KB)
住宅リフォーム補助金 納税確認書(申請者・施工業者)(PDF:60KB)
委任状(PDF:22KB)
代理者によって申請をする場合は委任状を提出ください。