住宅リフォーム補助金制度
更新:2019年6月3日
四街道市では、住宅の品質確保促進、住宅関連産業を中心とする市内産業の活性化及び本市への定住促進を図るため、市内事業者により住宅のリフォーム工事を行う市民に対して費用の一部を補助します。これらはすべて事前契約されますと補助対象になりません。
お知らせ
令和元年度の住宅リフォーム補助金制度の受付は終了しました。
令和2年度については、内容が決まり次第掲載いたします。
住宅リフォーム補助金制度
補助対象住宅
- ご自身が所有、かつ、居住する一戸建て住宅又は併用住宅であること。
- 建築基準法の集団関係規定等に違反していないこと。
補助対象者
- 申請時において、1年以上本市に住民基本台帳に記録されている者。
- 補助対象住宅を自ら所有し、かつ、現に居住している者。
- 市税等を滞納していない者。
- 以前にこの告示による補助金を受けていない者。
補助対象工事
- 市内施工業者(市税等を滞納していないもの)によるリフォーム工事
- 工事金額が20万円以上のリフォーム工事
- 本市で実施している他の補助金又は助成金の制度がない工事
- 下記の範囲によるリフォーム工事
- 住宅の床面積を増加(減少)させる工事
- 内外装工事
- 外構工事(ブロック塀、石塀及びバリアフリー対応工事)
- 断熱・防音工事(屋根、天井、壁、床、窓・ガラスの交換)
- 給排水・給湯・ガスの設備工事
- 電気設備工事
- 耐震シェルター設置工事
- 家具転倒防止金具(器具)取付工事
- バリアフリー対応工事
- その他:市長が認める工事
脚注:機器・器具の設置又は交換の経費は、補助対象経費とはなりません。
補助金の額
補助対象経費の合計額の100分の10の額とし、10万円を限度とします。
申請の流れ
四街道市住宅リフォーム補助金 資料ダウンロード
住宅リフォーム補助金 交付要綱
申請書等ダウンロード
住宅リフォーム補助金 納税確認書(申請者・施工業者)(PDF:89KB)
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