住宅リフォーム補助金制度
更新:2021年4月1日
四街道市では、住宅の品質確保促進、住宅関連産業を中心とする市内産業の活性化及び本市への定住促進を図るため、市内事業者により住宅のリフォーム工事を行う市民に対して費用の一部を補助します。これらはすべて事前契約されますと補助対象になりません。
本年度より、共同住宅(専有部分のみ)を補助の対象となる住宅に追加しました。
受付期間・場所
令和3年4月9日(金曜)から令和3年5月7日(金曜)までの庁舎開庁時間内に、
建築課窓口で受付けます。
申請者多数により予算枠を超えた場合は抽選となりますのでご了承ください。
脚注:先着順ではありません。
受付期間が過ぎて予算枠が残っていた場合は、令和3年12月28日(火曜)まで先着順での受付となります。
住宅リフォーム補助金制度
補助対象住宅
- 市内に存する一戸建て住宅、共同住宅(専有部分のみ)又は併用住宅であること。
- 都市計画法および建築基準法の集団関係規定等に違反していないこと。
補助対象者
- 申請時において、1年以上本市に住民基本台帳に記録されている者。
- 補助対象住宅を自ら所有し、かつ、現に居住している者。
- 補助対象住宅に10年以上居住する意思を有する者。
- 市税等を滞納していない者。
- 以前にこの告示による補助金を受けていない者。
補助対象工事
- 市内施工業者(市税等を滞納していないもの)によるリフォーム工事
- 工事金額が20万円以上のリフォーム工事
- 本市で実施している他の補助金又は助成金の制度がない工事
- 下記の範囲によるリフォーム工事
- 住宅の床面積を増加(減少)させる工事
- 内外装工事
- 外構工事(ブロック塀、石塀及びバリアフリー対応工事)
- 断熱・防音工事(屋根、天井、壁、床、窓・ガラスの交換)
- 給排水・給湯・ガスの設備工事
- 電気設備工事
- 耐震シェルター設置工事
- 家具転倒防止金具(器具)取付工事
- バリアフリー対応工事
- その他:市長が認める工事
脚注:機器・器具の設置又は交換の経費は、補助対象経費とはなりません。
補助金の額
補助対象経費の合計額の100分の10の額とし、10万円を限度とします。
申請の流れ
四街道市住宅リフォーム補助金 資料ダウンロード
住宅リフォーム補助金 交付要綱
申請書等ダウンロード
住宅リフォーム補助金 納税確認書(申請者・施工業者)(PDF:122KB)
代理者によって申請をする場合は委任状を提出ください。
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