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地区計画区域内における市条例による制限について

更新:2021年12月23日

地区計画について

都市計画で地区計画の区域、内容を定めています。
地区計画の届出先は都市計画課になります。

地区計画について

地区計画区域内における市条例による制限について

都市計画法の地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造及び用途に関する事項で、地区計画の内容として定められたものを、建築基準法(第68条の2第1項)の規定に基づき条例で定めています。

建築物の敷地面積の制限に関する適用除外認定申請について

地区計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定めていますが、条例第6条第2項に該当する場合には、適用除外とすることができます。
 例)土地区画整理法による換地処分がされた時点で、敷地面積の最低限度未満である土地

「地区計画敷地面積制限適用除外認定申請書」に以下の書類を添付して、建築課に提出してください。
建築主は、建築確認申請の建築主と同一としてください。
なお、都市計画課への地区計画の届出前に、「地区計画敷地面積制限適用除外認定通知書」の交付が必要となります。

(1)位置図
(2)公図の写し
(3)適用除外の土地であることを証する書類
  例)土地の登記事項証明書 建築物がある場合は、建物の登記事項証明書
(4)その他市長が必要と認める書類

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お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

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