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木造住宅耐震診断・改修補助制度

更新:2012年4月1日

四街道市では、四街道市内にある木造住宅の耐震診断・耐震改修工事費用の一部を補助します。これらはすべて事前着手されますと補助対象になりません。

木造住宅耐震診断費補助制度

補助対象建築物となる木造住宅

市内にある木造住宅で以下のすべてに該当するもの
(1)ご自身が所有、かつ、居住する、在来工法により建築されたものであること。
(2)一戸建て住宅又は併用住宅であること。
(3)地上階数が、2以下であること。
(4)建築確認済証が平成12年5月31日以前に交付されているものであること。
(5)以前にこの告示による補助金を受けていないこと。

補助対象者

補助対象となる方は、「補助対象建築物」の所有者の方です。

補助金の額

「一般診断法」又は「精密診断法」による耐震診断を実施するのに要する費用の額の3分の2の額とし、80,000円を限度とします。

木造住宅耐震改修工事費補助制度

補助対象建築物となる木造住宅

市内にある木造住宅で以下のすべてに該当するもの
(1)ご自身が所有、かつ、現に居住している在来工法により建築されたものであること。
(2)一戸建て住宅又は併用住宅であること。
(3)地上階数が2以下であること。
(4)建築確認済証が平成12年5月31日以前に交付されているものであること。
(5)以前にこの告示による補助金を受けていないこと。
(6)建築基準法の集団関係規定等に違反していないこと。
(7)耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修工事後の耐震診断で「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」となることが期待できるものであること。

補助対象者

以下のいずれにも該当する方です。
(1)本市の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている。
(2)補助対象住宅を自ら所有し、かつ、現に居住している。
(3)市税を滞納していない。

補助金の額

補助対象経費の合計額の3分の1の額とし、50万円を限度とする。

ご不明な点等については、建築課までお問い合わせください。

耐震診断費補助金交付要綱・様式

耐震改修工事費補助金交付要綱・手引き・様式

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お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

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