更新日:2025年4月1日
統括防火・防災管理者選任(解任)届出
統括防火管理者又は統括防災管理者を選任、解任する場合は届出が必要になります。
統括防火管理者が、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切気遂行するための必要な権限及び知識を有する者として、次の要件を満たさなければなりません。
(消防法施行令第4条、消防法施行規則第3条の3)
統括防火管理者選任(解任)の届出に際して、下記要領をご参照ください。
平日午前9時から午後5時
予防課
「届出者」の欄は、連名で届け出る場合は、「別紙のとおり」と記入し、主要な者(建物所有者又は代表者等)を記入する場合も「連名表」等を必ず添付してください。
LoGoフォームを利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きが可能です。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データ等をご用意のうえ、下記リンク先から手続きしてください。
LoGoフォーム( 統括防火・防災管理者選任(解任)届出)(外部リンク)
LoGoフォームによる申請をした段階では、手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に受付完了メールを送信しますので、しばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合は、申請後に届く「送信完了メール」に書類を添付し、転送先の四街道市消防本部予防課へ転送してください。(「受付番号」は削除せず、そのまま転送すること)