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離婚するにあたり、旧姓に戻らずに今の姓を名乗りたい場合はどうすればよいのですか。

更新:2019年9月1日

離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要になります。

離婚届と同時または離婚の日から3ヵ月以内に届け出ることで、今の姓を名乗ることができます。
「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出の際に、必要な書類は次のとおりです。

離婚届と同時に提出する場合

  • 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(本籍が四街道市で本市に提出する場合は不要)

離婚の日から3ヵ月以内に提出する場合

  • 離婚後の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(本籍が四街道市で本市に提出する場合は不要)

脚注:離婚の日から3ヵ月経過した後に氏の変更をしたい場合は、家庭裁判所の許可を得た後、「氏の変更届」の届出が必要となります。

離婚の際に称していた氏を称する届について

お問い合わせ

総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109

この担当課にメールを送る

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以下フッターです。

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