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婚姻届(離婚届)の証人について教えてください。

更新:2022年4月1日

当事者以外の成人の証人が2名必要です。

証人は、家族、友人、知人など成人であればどなたでもなることができます。
証人は、届出が当事者の合意によるものであることを証明するために必要となっています。

婚姻届についてはこちらをご覧ください

離婚届についてはこちらをご覧ください

お問い合わせ

総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109

この担当課にメールを送る

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以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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