小児(5歳から11歳)の新型コロナウイルスワクチン接種について(1・2回目)
更新:2023年9月20日
新型コロナワクチンについて(注意事項)
- 接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける人の同意がある場合に限り接種が行われます。
- 接種には保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。また、予診票に保護者の署名が必要です。
- 保護者が特段の理由で同伴することができない場合、お子さまの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母、成人している兄弟姉妹等)などが代理人として同伴し、予防接種を受けることが可能です。その際は医療機関に委任状を提出してください。
- 代理人が同伴する場合は、「予診票」の「新型コロナワクチン接種希望書」欄への署名は代理人が行ってください。
- ワクチン接種のメリット(重症化予防等)とデメリット(副反応等)を本人と保護者が十分理解して相談したうえで、接種を決定してください。
- 周りの方に接種を強要したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
新型コロナワクチンの最新の情報については、下記のページをご確認ください。
(厚生労働省)5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ
(厚生労働省 ワクチンQ&A)小児接種(5~11歳)について
5~11歳小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方(日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会)
接種時期
令和6年3月までの予定です。
接種対象者
四街道市に住民登録のある5歳から11歳の人
注意:法律上、誕生日の前日に年齢が加算されるため、「5歳の誕生日の前日」から「12歳の誕生日の前々日」までの人が小児(5歳から11歳)接種の対象となります。
使用するワクチンについて
- 新型コロナのオミクロン株(XBB.1.5)に対応した1価ワクチン(5歳から11歳用のワクチン)を使用します。(ファイザー社製)
通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。
- 2回とも同じ種類のワクチンを接種することとなります。1回目を小児用ワクチンを接種し、2回目の接種時までに12歳になった場合、2回目も小児用ワクチンを接種します。
- 1回目の接種日時点で12歳の誕生日の前日を迎えている場合は、12歳以上用のワクチンを接種します。
- なお、12歳以上用のワクチンを接種する場合においても、お手元の接種券をそのままご使用いただけます。
ファイザー社オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン接種について(小児(5~11歳)初回接種用)(PDF:715KB)
接種券について
お手元にある接種券をそのままご使用いただけます。
接種券の再発行はこちらのページから申請してください。
新型コロナウイルスワクチン接種予約について
予約受付は新型コロナワクチン接種WEB予約サイトもしくは四街道市コールセンターへの電話受付で行います。
接種予約はクーポン券(接種券)に記載されている予約受付番号が9桁の人は予約受付番号の頭に「0」を1つ足した接種券番号が必要となります。
- 医療機関では予約はできませんのでご注意ください。
- 予約をする際は、お手元に接種クーポン券をご用意いただき、ご都合のよい日時、ご希望の接種会場を選択いただいたうえでの予約手続きにご協力をお願いいたします。
- 接種券発送直後は、つながらない等のご不便がある場合がございます。大変申し訳ありませんが、時間を変えて手続きをお願いします。ご理解とご協力をお願いいたします。
- 医療機関によってはまだ予約ができない場合がございます。日時の変更や予約可能な会場での接種のご検討をお願いいたします。
新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト・コールセンターについて
接種場所について
緊張しないよう、かかりつけ医やお子さんが行ったことのある医療機関での接種をおすすめします。(保護者同伴が必要です。)
今後、医療機関との調整により、一覧に変更がある場合があります。
医療機関名 | 住所 |
---|---|
藤原小児科医院 | 大日288-10 |
四街道すくすくこどもクリニック | 和良比254-20 J.Hビル2F |
新型コロナワクチン接種予診票について
小児(5歳から11歳)の人の新型コロナワクチン接種の際に使用する予診票について、予診に使用して足りなくなった場合、汚してしまった場合、紛失した場合などは下の様式を印刷してご使用ください。
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