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介護保険料の決まり方

更新:2021年7月1日

令和6年度から令和8年度までの第一号被保険者の介護保険料が決まりました

介護保険制度では、3年に一度、介護保険料の見直しを行うことになっています。市では、令和5年度に「第9期介護保険事業計画」を策定しました。
その中で、今後3年間に必要になると見込まれる介護サービス費を算出し、被保険者の推計などを行い、令和6年度から令和8年度までの3年間の介護保険料を決定しました。

四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第9期計画

65歳以上の方の介護保険料の決まり方

65歳以上の方の介護保険料は各市区町村の介護サービス費用が賄えるように算出された基準額を元に決まります。

四街道市の令和6年度から令和8年度までの基準額(年額)は66,000円となります。

上記の金額は四街道市で必要とするサービスの総費用のうち、65歳以上の方(第1号被保険者)の負担分(23%)を65歳以上の人数で割って算出します。サービスの総費用は、厚生労働省から示された「介護保険事業計画におけるサービス量の見込み等の算出手順(ワークシート)」に基づき算出しています。

この基準額を中心に、所得等に応じて16段階の保険料に分かれます。

令和6年度から令和8年度の介護保険料算定表

所得
段階

対象となる人

調整率

保険料
(年額)

第1
段階

  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の人
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の

合計が80万円以下の人

基準額×
0.285

18,810円

第2
段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額×
0.485

32,010円

第3
段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が120万円を超える人

基準額×
0.685

45,210円

第4
段階

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、
本人は市町村民税非課税で、
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×
0.90

59,400円

第5
段階

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、
本人は市町村民税非課税で、
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

基準額×
1.00

66,000円

第6
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×
1.20

79,200円

第7
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×
1.30

85,800円

第8
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×
1.50

99,000円

第9
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×
1.70

112,200円

第10
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額×
1.90

125,400円

第11
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額×
2.10

138,600円

第12
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額×
2.30

151,800円

第13
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が720万円以上900万円未満の人

基準額×
2.40

158,400円

第14
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が900万円以上1.200万円未満の人

基準額×
2.50

165,000円

第15
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満の人

基準額×
2.60

171,600円

第16
段階

本人が市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が1,500万円以上の人

基準額×
2.70

178,200円

注釈1:老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
注釈2:課税年金収入額:国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など課税対象となる年金の収入額を合計した金額です。(障害年金、遺族年金などは含まれません。)
注釈3:合計所得金額:事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得、譲渡所得(損失の繰越控除前の金額)など「各所得金額」を合計した金額です。(分離課税の対象となる退職所得は含まれません。)なお、長期譲渡所得及び短期譲渡所得がある場合は、それに係る特別控除額適用後の金額となります。上場株式の配当所得や、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。また、第1段階から第5段階の判定の基準となる合計所得金額からは年金収入に係る所得を控除します。
注釈4:消費税率引き上げに合わせて、第1段階から第3段階の人の介護保険料が軽減されています。
注釈5:税制の改正により、給与所得控除と公的年金控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられましたが、保険料算定等には影響ありません。

40歳から64歳までの介護保険料の決まり方

介護保険料は40歳から納めていただきます。
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している健康保険料に含まれています。算出方法や納め方については、各健康保険者へお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-388-8300(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

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