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令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置

更新:2026年7月6日

令和7年度税制改正に伴い、令和8年度に限り介護保険料の算定に関する特例措置が行われることになりました。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料への影響について

令和7年度税制改正の内容について

令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

令和7年分の給与所得控除について
給与収入額給与所得控除(改正前)

給与所得控除(改正後)

162万5千円以下55万円65万円
162万5千円超180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下収入金額×30%+8万円

介護保険料算定への影響について

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき、保険料の基準額を決定しています。現在の保険料を策定した、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正が行われたため、
介護保険の適切な運営に影響が出ることを避けるため、令和8年度分の介護保険料に限り、税制改正の影響を遮断する措置が行われる様に、介護保険法施行令が改正されました。
これにより、住民税の算定と介護保険料の算定で合計所得額や課税区分の判定に相違が生じる場合があります。

令和8年度介護保険料算定の特例措置について

特例措置の対象者について

【対象範囲】

  • 介護保険被保険者本人
  • 介護保険被保険者と同一世帯の方

【対象条件】
以下の条件に全て該当する方(注釈1)。1つでも当てはまらない場合は適用はされません

  • 令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、金額が55万1千円以上190万円未満である
  • 令和8年4月1日(介護保険料の賦課期日)の住民登録が四街道市である(注釈2)
  • 令和8年1月1日(住民税の賦課期日)の住民登録が四街道市である(注釈3)

(注釈1)令和8年度の途中で65歳に到達する方も、全ての条件に該当する場合は特例措置が適用されます
(注釈2)介護保険の住所地特例に該当している方、転入により資格取得された方は、特例措置の適用はされません
(注釈3)1月1日に住民登録がある場合でも、地方税法第294条3項に該当する場合は、特例措置の適用はされません

特例措置の内容(合計所得金額の算定・課税区分の判定方法)について

令和8年度の介護保険料では以下の合計所得額と課税区分を用いて算定されます。

(1)合計所得額の算定方法
令和7年中の給与等収入額引上げ額
ア.55万1千円以上65万1千円未満の方令和7年中の給与等収入額-55万円
イ.65万1千円以上161万9千円未満の方10万円
ウ.161万9千円以上190万円未満の方65万円-(令和7年中の給与等収入額-改正前の基準(注釈1)で求めた給与等の額)

合計所得金額に上記の引上げ額を加算した金額が介護保険料算定用の合計所得金額となります。

(2)課税区分の判定方法
令和8年度住民税の非課税基準介護保険料の課税区分判定条件
ア.障害者等に該当する場合(本人類型がひとり親・寡婦・障害者・未成年であって、当該者の合計所得金額が135万円以下)合計所得額と135万円との差額が(1)で算定した引上げ額以下である
イ.障害者等に該当しない場合合計所得額と非課税基準額(注釈2)との差額が(1)で算定した引上げ額以下である

上記の判定条件に該当する場合は、住民税課税者とみなして介護保険料の算定を行います。

(注釈1)令和8年度からの個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点

(注釈2)住民税(市民税・県民税)の非課税基準

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税が非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるように、特例減免を適用します。
特例減免の対象になる方は住民税の情報を基に適用の判定を行いますので、申請手続きは不要となります。

介護保険料の通知について

皆様のお手元に届く介護保険料納入通知書または介護保険料決定通知書には、特例措置及び特例減免適用後の保険料が記載されます。

介護保険料の決まり方

お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

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