住民税(市民税・県民税)の非課税基準
更新:2025年12月1日
住民税(市民税・県民税)は一定の所得がある場合にかかる定額の均等割と所得に対して税率分だけかかる所得割があります。
これらは、一定の要件にあてはまる場合に非課税となります。
均等割と所得割のいずれも非課税
次の(1)~(3)のいずれかの要件にあてはまる方が該当します。
(1)生活保護法による生活扶助をうけている方
(2)未成年者または、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除を受けている方で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった方
(3)前年の合計所得金額が次の要件を満たしている方
・合計所得金額≦315,000円×(扶養人数+1)+100,000円+加算額189,000円
(注釈)加算額は同一生計配偶者又は扶養親族がある場合のみ加算
均等割のかからない方は、計算上所得割もかかりません。
住民税(市民税・県民税)がかからないのは、給与収入の場合いくらまでですか。(四街道市ホームページ)
所得割のみ非課税
前年の総所得金額等が次の要件を満たしている方
・総所得金額等≦350,000円×(扶養人数+1)+100,000円+加算額320,000円
(注釈)加算額は同一生計配偶者又は扶養親族がある場合のみ加算






