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市県民税(住民税)の納税義務者が亡くなられた場合

更新:2024年2月13日

市県民税(住民税)はその年の1月1日現在に住民登録のある方で、前年に一定以上の収入があった場合に課税されます。
納税義務者が亡くなられた場合、相続人の方が納付する必要があります。

賦課期日(1月1日)から賦課決定日(6月初旬)までに亡くなられた場合

当該年度分の市県民税(住民税)については、相続人の方にその納税義務が承継されることになりますので、相続人の方に納めていただく必要があります。
前年の収入額に応じて一年間分の市県民税が課税されますので、相続人代表者指定届出書をご提出いただき、納税通知書を送付する相続人の代表者を指定してください。

相続人代表者指定(変更)届出書

下のリンクをクリックして、様式ファイルをダウンロードしてください。

賦課期日(6月初旬)以降に亡くなられた場合

送付済みの納付書を使用して、相続人の方が残りの市県民税をお支払いください。
次年度の市県民税は課税されませんので、申告等は不要です。

相続人の方が相続放棄する場合

相続放棄された場合は、以後の納税義務は発生しません。
その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書(通知書)」の写しを提出してください。
なお、相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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