令和8年度からの個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点
更新:2025年11月5日
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 要件 | 改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額の要件 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
| 新築・買取再販住宅 | 認定 | ZEH | 省エネ | |
|---|---|---|---|---|
| 子育て世帯または若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 | |
| 上記以外の世帯等 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | |
住宅ローン控除の特例が適用される要件等については、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、成田税務署へお問い合わせください。






