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令和8年度からの個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点

更新:2025年11月5日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

給与所得控除の改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円 改正なし
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

扶養控除等に関する所得要件の改正前と改正後の比較
要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

住宅ローン控除の借入限度額
新築・買取再販住宅 認定 ZEH 省エネ
子育て世帯または若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外の世帯等 4,500万円 3,500万円 3,000万円

住宅ローン控除の特例が適用される要件等については、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(住宅ローン控除)

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、成田税務署へお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(成田税務署)

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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