介護保険適用除外施設に入所、退所した場合、または既に入所されている方が65歳を迎える場合
更新:2025年4月25日
制度の概要
介護保険は、特別な場合を除いて、40歳以上の方全員の加入が義務付けられている社会保険です。
ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。
根拠法令
介護保険法施行法第11条
介護保険法施行規則第170条
介護保険法施行規則第171条
介護保険適用除外施設
四街道市に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)や、40歳以上64歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)であっても、下記の施設(適用除外施設)に入所・入院している方は、当分の間、介護保険の被保険者とはしないこととされています。
1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る。)
2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設(生活介護に限る。)
3.児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
4.児童福祉法に規定する内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
6.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
7.生活保護法に規定する救護施設
8.労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
9.障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
10.指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所者支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)
11.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
手続き・必要書類
介護保険適用除外施設に入所・入院する場合
介護保険適用除外施設に入所・入院する方は、介護保険資格の喪失手続きが必要です。
既に介護保険適用除外施設に入所・入院されていた方で65歳を迎える場合も、介護保険資格の喪失手続きが必要です。
必要書類を添えて「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出してください。
介護保険適用除外施設を退所・退院する場合
介護保険適用除外施設を退所・退院する方は、介護保険資格の取得手続きが必要です。
必要書類を添えて「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出してください。
届出書
必要書類 施設入所証明書又は退所証明書
届出がない場合は、入所・退所の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。
提出先
四街道市 福祉サービス部 高齢者支援課 賦課給付係
提出方法
高齢者支援課窓口に直接持参、または郵送にてご提出ください。
提出期限
入所・退所の日または既に入所されている方が65歳を迎えた日から14日以内に提出してください。
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)
