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地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録

更新:2024年1月4日

地域生活支援拠点等事業所の登録

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定した上で、市に申請をしていただき、市が当該事業所を「地域生活支援拠点等機能事業所」として登録します。
なお、指定権者が千葉県の事業所は、別途、千葉県への運営規程の変更に係る変更及び加算に係る届出が必要となります。

登録手続きの方法

(1)拠点等の機能を担う事業所は、各種機能のうち、実施する機能に係る内容を運営規程に規定してください。

(2)次の書類を市に提出してください。
四街道市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)
変更後の運営規程の写し

(3)届出書類を受理後、四街道市地域生活支援拠点等登録事業所名簿(様式第5号)に搭載し、登録完了となります。登録された事業所については、随時ホームページで公開していきます。

(4)市から四街道市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)を発出します。

登録申請書類等

四街道市における地域生活支援拠点等の機能を担う事業所名簿

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お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

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