「まちをきれいにする条例」について
更新:2026年6月17日
皆さんは「まちをきれいにする条例」をご存じですか?
この条例では、地域の環境美化の促進や美観の保護、快適な生活環境の保全と清潔で美しいまちづくりのため、市内全域での空き缶やペットボトル、たばこの吸い殻などのポイ捨てや飼い犬のふんの放置、路上喫煙などの行為を禁止しています。
ポイ捨てはルール違反(第8条)
たばこやごみのポイ捨ては市内全域で禁止されています。たばこやごみを道路や空き地などに捨てる行為はやめましょう。
土地の所有者や管理者は(第6条)
管理が悪い土地は、ごみの不法投棄を招きます。所有地または管理地を適正に管理し、環境美化に努めましょう。
自動販売機等を設置している事業者の皆様へ(第9条)
自動販売機等により飲食料を販売する事業者は、空き缶やペットボトルなどの散乱防止を図るため、回収容器の設置及び適正な管理をしなければなりません。
自動販売機等を設置する際は、以下の決まりを守りましょう。
- 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。
- 容積は、自動販売機1台について20リットル以上であること。
- 安全性があり、かつ、空き缶等の投入が容易で美観を損なわないものであること。
- 金属製及びガラス製のものとその他のものとを容易に分別して回収できるものであること。
- 空き缶等以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
- 回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等を 回収するために適当な場所に設置しなければならない。
空き缶やペットボトル等を回収するための容器を設置するとともに、定期的な回収や清掃など、適切な維持管理をしましょう。
犬や猫の飼い主は(第7条、第12条)
飼い犬のふんを公共の場所や他人が所有・占有・管理する土地に放置する行為は禁止されています。飼い主は、犬や猫の本能、習性などを正しく理解することが大切です。そして、自分の飼っている犬や猫が、人を傷付けたり、土地を荒らしたりしないように、責任を持って飼う義務があります。また、飼い主が他の人に迷惑を掛けないように責任を持ってしつけを行うことも、動物と人が共生できるまちづくりの上で欠かすことのできないことです。動物の所有者や占有者の責務については、「動物の愛護及び管理に関する法律」にも規定されています。
喫煙者は(第7条の2、第8条)
喫煙により他人の身体や財産を侵害するのみならず、良好な生活環境を損なう場合があります。喫煙者は美観に配慮する責任を自覚し、路上喫煙をする際は備付けの灰皿または携帯用の吸い殻入れを使用し、たばこの吸い殻を適正に処理しましょう。
路上喫煙制限地区の指定について(第30条、第31条)
- たばこの吸い殻の散乱防止および歩行者の安全確保などの視点から、特に路上喫煙を制限する措置を講ずる必要があると認める区域について、「路上喫煙制限地区」として指定するなどのため、まちをきれいにする条例を改正しました(平成25年1月1日施行)。
- 「四街道駅南口及び北口広場」については、平成25年2月1日より路上喫煙制限地区として指定しましたので、路上喫煙はできません。また、路上喫煙制限地区として指定された区域外での路上喫煙についても、携帯用灰皿を使用するなど、たばこの吸い殻の適正処理に努めるとともに他人に迷惑を掛けない喫煙を心掛けてください。
- (注釈)同広場内に市が設置していた喫煙所につきましては、市の公共施設敷地内全面禁煙化に伴い、令和6年9月30日をもって撤去しました。詳しくは、以下のページをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ






