令和8年8月13日からの大雨で被災された方の国民健康保険の取り扱い
更新:2026年8月17日
令和8年8月13日からの大雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災された方の国民健康保険の取り扱いについて以下のとおりお知らせいたします。
詳細の内容、ならびに、ご不明な点がありましたら、問い合わせ先までご連絡お願いいたします。
マイナ保険証または資格確認書の提示などについて
被災により、マイナ保険証または資格確認書を医療機関などに提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号など)、加入されている医療保険者を申し立てることにより保険診療として受診することができます。
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書の提示等について(PDF:63KB)
一部負担金について
令和8年8月13日からの大雨で被災された被保険者の方(本市の罹災証明の適用を受け、同証明書をお持ちの方)につきましては、原則として、災害救助法又は被災者生活再建支援法の適用による一部負担金の減免について国の通知が示された場合、この通知に基づき、申請により令和8年8月13日からの大雨で被災された被保険者の方(原則として被害を受けた家屋等の所有者と同一の方)の一部負担金の減免を適用します。
国の通知が示され次第、改めてお知らせいたします。
国民健康保険税について
令和8年8月13日からの大雨で被災された方で、原則として、注記1の納税義務者の方(本市の罹災証明の適用を受け同証明書をお持ちの方で、被害を受けた家屋等の所有者と同一の方)は、申請書のほか注記2の書類をご提出後、国保税の減免を適用します。(四街道市国民健康保険税減免取扱要綱に基づき、減免を受けることができない場合があります。 )
なお、令和8年8月千葉豪雨による国民健康保険料(税)の減免について国の通知が示された場合、この通知が示す減免割合に基づいた運用となります。(国の通知が示され次第、改めてお知らせいたします。)
注記1
- 前年の総所得金額(国保非該当者を含む世帯全員の総所得金額で、給与・年金等のほか不動産及び株式等の譲渡所得等も含みます。)が、1,000万円以下であること。
- 注記2記載で判明する損害割合が、全体の評価金額の10分の3以上であること。
注記2
- 罹災証明書
- 損害により補てんを受けることができる保険の補てん金額を証するもの。
- 損害を受けた家屋又は家財の損害金額がわかるもの。
- 損害を受けた家屋又は家財を含む全ての所有資産の評価金額がわかるもの。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)






