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令和8年8月13日からの大雨で被災された方の国民健康保険の取り扱い

更新:2026年8月17日

令和8年8月13日からの大雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災された方の国民健康保険の取り扱いについて以下のとおりお知らせいたします。

マイナ保険証または資格確認書の提示などについて

被災により、マイナ保険証または資格確認書を医療機関などに提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号など)、加入されている医療保険者を申し立てることにより保険診療として受診することができます。

一部負担金について

令和8年8月13日からの大雨で被災された被保険者の方(本市の罹災証明の適用を受け、同証明書をお持ちの方)につきましては、原則として、災害救助法又は被災者生活再建支援法の適用による一部負担金の減免について国の通知が示された場合、この通知に基づき令和8年8月13日からの大雨で被災された被保険者の方(原則として被害を受けた家屋等の所有者と同一の方)の一部負担金の減免を適用します。
国の通知が示され次第、改めてお知らせいたします。

国民健康保険税について

令和8年8月13日からの大雨で被災された被保険者の方(本市の罹災証明の適用を受け、同証明書をお持ちの方)につきましては、原則として、令和8年8月千葉豪雨による国民健康保険料(税)の減免について国の通知が示された場合、この通知が示す減免割合に基づいて、令和8年8月13日からの大雨で被災された被保険者の方(原則として被害を受けた家屋等の所有者と同一の方)の国保税の減免を適用します。
国の通知が示され次第、改めてお知らせいたします。

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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