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国民健康保険税の口座振替納付

更新:2023年4月1日

国民健康保険税は原則口座振替納付です。下記の方法により口座振替のお申し込みをお願いします。

口座振替の手続き方法

納税通知書に添付してある口座振替依頼書、または、市内の銀行・郵便局及び市役所に備えつけの口座振替申込書に必要事項を記入し、通帳と届出印を持参して直接金融機関窓口へお申し込みください。
なお、申し込みされてから口座引き落としが開始されるまで2カ月かかります。

市役所窓口で口座振替の手続きができます

国保年金課窓口で専用端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで口座振替の手続きができます。キャッシュカード、本人確認書類をご持参ください。従来の口座振替依頼書による手続きよりも簡単に口座振替の手続きができますので、ぜひご利用ください。※一部手続きができないキャッシュカードがあります。
【利用できる金融機関】
京葉銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、千葉信用金庫、佐原信用金庫、千葉みらい農業協同組合、ゆうちょ銀行

全期前納(一括納付)について

口座振替による全期前納が利用できます。全期前納の場合、第1期の納期限に年税額を一括振替します。また、今まで納期ごとの口座振替を利用している人で、全期前納を希望する場合も、新たに申し込みが必要です。
全期前納をご希望の人は、市役所または市内金融機関に備えつけの申込書に必要事項を記入し、振替希望の金融機関へ提出ください。

  • 全期前納の申込期限は毎年4月末日です。
  • 申込期限を過ぎて申し込まれた場合、その年度は期別ごとの振替となり、全期前納は翌年度からとなります。
  • 期限までに申し込みをされても、振替日に残高不足などの理由で振替不能となった場合、その年度の第2期から第8期は期別ごとの振替になります。
  • 全期前納が振替不能の場合、第1期の期別振替もできませんので、国保年金課までご連絡ください。ご連絡がないと督促状が発送されることがあります。その場合は督促状に添付された納付書で納めていただくことになります。
  • 全期前納振替後、税額変更により新たに課税が発生した場合は、期別振替となります。
  • 全期前納による報奨金制度はありません。

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

この担当課にメールを送る

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