国民健康保険税の算定方法
更新:2026年4月7日
令和8年度国民健康保険税は、令和7年分総所得金額等(税法上の総所得金額等とは、退職所得を含まないなど一部異なります)をもとに算定します。
令和8年度国民健康保険税
令和8年4月分から令和9年3月分までの国民健康保険税です。
令和7年分総所得金額等
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間の総所得金額等です。
保険税算定の対象となる主な所得は以下のとおりです。
- 給与所得(事業専従者給与等を含む)
- 公的年金等の雑所得
- 事業所得(営業等、農業)
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 株式の配当等
- 雑所得(公的年金以外)
- 一時所得
- 山林所得
- 総合短期(長期)譲渡所得
- 分離短期(長期)譲渡所得
- 株式譲渡所得
- 申告分離の上場株式等の配当所得
注意点
- 給与所得は所得金額調整控除後の金額となります。
- 総合課税の対象となる所得、分離課税の対象となる所得それぞれについて損益通算、各繰越損失額・特別控除額の控除(雑損失を除く)を行い、総合課税分及び分離課税分の金額を合計します。なお、金額がマイナスになる場合は0円として合算します。
- 傷病手当金、失業手当、遺族・障害年金は保険税算出の対象にはなりません。
国民健康保険税額=医療保険分+後期高齢者支援分+介護保険分+子ども・子育て支援金分
- 国民健康保険税額は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分、子ども・子育て支援金分の合計により算出されます。
- 課税標準額とは、被保険者それぞれの総所得金額等から基礎控除を差し引いた金額の合計です。
- 基礎控除の金額は、総所得金額等が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円です。なお、2,500万円を超える場合は基礎控除はありません。
- 国民健康保険税には課税限度額があります。医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分、子ども・子育て支援金分の各課税限度額の合計112万円が最高額となります。
医療保険分
所得割額 課税標準額×8.25%
均等割額 被保険者1人あたり22,000円 ※未就学児にかかる均等割額は一部減額されます。
世帯別平等割額 1世帯あたり22,900円
医療保険分の課税限度額は66万円です。
後期高齢者支援分
所得割額 課税標準額×2.18%
均等割額 被保険者1人あたり19,500円 ※未就学児にかかる均等割額は一部減額されます。
後期高齢者支援分の課税限度額は26万円です。
介護保険分(40歳以上65歳未満の被保険者が対象です)
所得割額 課税標準額×2.35%
均等割額 被保険者1人あたり18,800円
介護保険分の課税限度額は17万円です。
子ども・子育て支援金分
所得割額 課税標準額×0.26%
均等割額 被保険者1人あたり2,000円 ※18歳未満の被保険者にかかる均等割額は減額されます。
18歳以上均等割額 18歳以上被保険者1人あたり200円
子ども・子育て支援金分の課税限度額は3万円です。
国民健康保険税の試算
国民健康保険税の試算(エクセル:40KB)
令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)の国民健康保険税の試算ができます。
実際の金額とは異なる場合があります。
不明な点がありましたら、お問い合わせください。
国民健康保険税算定の注意点
年度の途中で40歳になる人の介護保険分
40歳になる月(誕生日が1日の人はその前月)から月割りで介護保険分が新たに発生します。
誕生月の翌月(誕生日が1日の人は当月)に国民健康保険税変決定(更正)通知書を送付します。
年度の途中で65歳になる人の介護保険分
介護保険分は65歳になる月の前月分(誕生日が1日の人はその前々月分)までを月割り算定します。
当初課税の段階ですでに月割り算定されていますので、後から減額変更の通知は送付しません。
また、65歳になりますと国民健康保険税とは別に介護保険料(第1号被保険者保険料)として納めていただくようになります。
国民健康保険税とは算定方法が異なりますので、詳しくは担当課の高齢者支援課へお問い合わせください。
年度の途中で75歳になる人の算定方法
75歳になる月の前月分までを月割り算出します。
当初課税の段階ですでに月割り算定されていますので、後から減額変更の通知は送付しません。
また、75歳になりますと国民健康保険税とは別に後期高齢者医療保険料として納めていただくようになります。
国民健康保険税とは算定方法が異なりますので、詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
年度の途中で別の健康保険に加入した人の算定方法
別の健康保険の資格取得をした月の前月分までを月割り算定します。
ただし、当初課税の段階では年度末までの分を賦課していますので、課税額を減少させるためには届出が必要です。
届出に関する詳細は下記のページをご確認ください。
国民健康保険税の変更について
被保険者の加入、喪失や算定基礎の所得金額に変更のあった場合など、国民健康保険税額変更の事由が生じた場合は、届出の翌月以降に国民健康保険税決定(更正)通知書を送付します。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)






