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被災された方が利用できる制度(年金に関する手続き)

更新:2026年8月17日

災害等により財産に損害を受けたときは、申請に基づき年金保険料等が免除・納付猶予される場合があります。
また、年金受給権者で、所得があるため年金の一部または全部が支給停止されているかたは、支給停止が行われない場合があります。

国民年金保険料の免除

災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられたかた等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。
なお、将来受け取る年金額は、納めた場合に比べ減少します。

免除される期間

災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象です。

必要書類

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:1,068KB)(原本)(国保年金課にもございます)
  2. 罹災証明書または被害農林漁業者等と認定された被害認定書(コピー)
  3. 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(PDF:191KB)(原本)(国保年金課にもございます)
  4. 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書(コピー)(保険金・損害賠償金等が支給される場合、必要)
  5. 来庁者の本人確認書類(原本)(マイナンバーカード、運転免許証など、詳細は日本年金機構ホームページ
  6. 委任状(PDF:416KB)(原本)(別世帯の代理人が申請する場合)
  7. 基礎年金番号通知書または年金手帳(原本)

郵送で提出する場合は、1、3の原本と、2、4、5,7のコピーをお送りください。

年金・給付金受給権者等の支給停止の解除

年金・給付金の受給権者等で、所得があるため年金の一部または全部が支給停止されているかたで、災害等により、住宅、家財その他の財産について概ね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づきその損害を受けた月から翌年の7月まで支給停止されません。
なお、翌年に、その前年(被災した年)の所得が年金・給付金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止されます。
詳細については、幕張年金事務所(電話:043-212-8621)(事務所のご案内はこちら)にお問い合わせください。

事業主、船舶所有者の保険料の猶予

災害等により財産に相当の損害を受け、納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が困難となった場合は、事業主の申請に基づき、保険料の納付の猶予を受けることができる場合があります。
制度については、厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
窓口は管轄の年金事務所です。

被災に伴う各種手続き

その他の被災に伴う各種手続きについても、幕張年金事務所(電話:043-212-8621)(事務所のご案内はこちら)にご相談ください。

  • 被災に伴い保険料の納付書を紛失したとき(再発行の手続き)
  • 被災に伴い年金証書、基礎年金番号通知書または年金手帳を紛失したとき(再発行の手続き)
  • 家屋の流失等により郵便物が届かないとき(現況届、生計維持確認届、年金請求書等)
  • 年金受給者である家族が行方不明、または死亡したとき

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。被災したとき(日本年金機構ホームページ)

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お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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