被災された方が利用できる制度(年金に関する手続き)
更新:2026年8月17日
災害等により財産に損害を受けたときは、申請に基づき年金保険料等が免除・納付猶予される場合があります。
また、年金受給権者で、所得があるため年金の一部または全部が支給停止されている方は、支給停止が行われない場合があります。
国民年金保険料の免除
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。
なお、将来受け取る年金額は、納めた場合に比べ減少します。
免除される期間
災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象です。
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:1,068KB)(原本)(国保年金課にもございます)
- 罹災証明書または被害農林漁業者等と認定された被害認定書(コピー)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(PDF:191KB)(原本)(国保年金課にもございます)
- 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書(コピー)(保険金・損害賠償金等が支給される場合、必要)
- 来庁者の本人確認書類(原本)(マイナンバーカード、運転免許証など、詳細は日本年金機構ホームページ)
- 委任状(PDF:416KB)(原本)(別世帯の代理人が申請する場合)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳(原本)
郵送で提出する場合は、1、3の原本と、2、4、5,7のコピーをお送りください。
年金・給付金受給権者等の支給停止の解除
年金・給付金の受給権者等で、所得があるため年金の一部または全部が支給停止されている方で、災害等により、住宅、家財その他の財産について概ね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づきその損害を受けた月から翌年の7月まで支給停止されません。
なお、翌年に、その前年(被災した年)の所得が年金・給付金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止されます。
詳細については、幕張年金事務所(電話:043-212-8621)(事務所のご案内はこちら)にお問い合わせください。
事業主、船舶所有者の保険料の猶予
災害等により財産に相当の損害を受け、納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が困難となった場合は、事業主の申請に基づき、保険料の納付の猶予を受けることができる場合があります。
制度については、厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
窓口は管轄の年金事務所です。
被災に伴う各種手続き
その他の被災に伴う各種手続きについても、幕張年金事務所(電話:043-212-8621)(事務所のご案内はこちら)にご相談ください。
- 被災に伴い保険料の納付書を紛失したとき(再発行の手続き)
- 被災に伴い年金証書、基礎年金番号通知書または年金手帳を紛失したとき(再発行の手続き)
- 家屋の流失等により郵便物が届かないとき(現況届、生計維持確認届、年金請求書等)
- 年金受給者である家族が行方不明、または死亡したとき
外部リンク
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)






