令和8年度 くらしのアドバイス
更新:2026年5月11日
令和8年度市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス」については、下記のとおりです。
- 令和8年4月15日号 賃貸住宅を借りるとき、退去するとき
- 令和8年5月15日号 光回線の勧誘トラブルに注意!
記事
令和8年5月15日号
令和8年5月15日号 記載
「現在契約している電話会社からのプラン変更だと思って手続きを進めたら、別業者の新規契約の勧誘で、そのまま締結してしまった」「料金が安くなる、速度が速くなると勧誘を受けて契約先を変更したのに、前より料金が高くなり、速度も遅くなった。解約を申し出たら、高額な費用を請求された」という事例が増えています。
【アドバイス】
・電話や訪問販売での光回線契約は即決しないようにしましょう。光回線契約は、クーリング・オフの対象外です。
・契約前に契約する事業者やサービス名を確認しましょう。トラブルが発生した時の連絡方法、月額料金やオプションサービス、解約料についても正確に理解しましょう。
・契約書面の内容を確認し、疑問がある場合は、早めに契約先の事業者に確認するようにしましょう。
・契約直後の一定期間内であれば、違約金などを支払わずに契約解除ができる制度(初期契約解除・確認措置)があります。契約解除制度が利用できる場合は、契約書に記載されているので確認しましょう。
令和8年4月15日号
令和8年4月15日号 記載
【部屋を探すとき・契約するとき】
トラブルの多くは、現地を見ないで契約した場合に起きています。昨今はスマホやパソコンでの部屋探しが主流となっていますが、部屋の内見は必ず行いましょう。
契約の際には、契約の取引条件や建物設備の状況、建物の使用に関する制限、退去時の原状回復費用の負担などについて、理解・納得してから契約をしましょう。退去時のトラブル防止のため、入居時の傷や汚れの写真を撮っておくと良いでしょう。
【退去するとき】
退去時に多額の修繕費を請求されたなど、原状回復費用の負担をめぐるトラブルが多くみられます。年月の経過による変化や、普通に使っていて付いた傷や汚れの費用は、借主が負担する必要はありません。納得できない費用を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側に説明を求め、話し合いましょう。
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四街道市消費生活センター 043-422-2155






