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2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます

更新:2022年3月24日

消費生活センターからのお知らせです。

消費生活つうしん

18歳からの消費生活

大人への一歩を踏み出すあなたへ、伝えたいことがあります。権利の行使は責任を伴うものであり、自分を守るため必要な知識を身につけましょう。

成年年齢が18歳に!

2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これにより18歳~19歳の若者も法律上は大人として扱われることになります。

18歳から一人で契約が出来る!

未成年者の契約には、原則、親などの法定代理人の同意が必要ですが、成年に達すると自分の意思で様々な契約が出来るようになります。
(例)・スマートフォンを契約する
・ひとり暮らしのためにアパートを借りる
・クレジットカードを作成する
・ローンを組んで自動車を購入する

未成年者取消権は行使出来なくなる!

一方で、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合に、契約を取り消すことが出来る権利(未成年者取消権)は行使できなくなります。

狙われる18歳、19歳!

成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使が出来なくなります。今までは20代前半で多く見られた儲け話や美容関連の消費者トラブルに成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがあります。

「18・19歳」「20~24歳」の相談傾向

共通して多いのはダイエットサプリメントやバストアップサプリメント、除毛剤などの定期購入商法、洋服などの詐欺・模造品サイト、アダルト情報サイトや出会い系サイトといったインターネット通販のトラブルです。
「20~24歳」は情報商材、オンラインカジノ、暗号資産、投資用USBなどの儲け話トラブル、エステティックサービスや医療脱毛、包茎手術等の美容医療などのトラブルが多く見られます。

気を付けて!トラブルのきっかけ

これらのトラブルのきっかけとしては(1)インターネット・SNSの広告・書き込み等を見て連絡をするケース、(2)SNSで知り合った人から誘われるケース、(3)学校や職場の知人、友人から誘われるケースがあります。

実態不明なマルチ商法に注意!

マルチ取引のうち具体的な商品がなく、投資や副業などの儲け話を扱う「モノなしマルチ」が増えています。これらは実態不明なものが多く、勧誘時の説明と違ったというトラブルが絶えません。「人を紹介すれば報酬を得られる」「月〇〇円稼いでいる人もいる」等儲かることばかり強調される一方で、具体的な説明や書面等の提供がされないケースも見られます。都合のいい説明だけを信じ、簡単に契約してはいけません。

友人や知人からの断りにくい勧誘もきっぱり断る!

断ることで友人や知人との関係を悪くしたくないなどといった心情から、勧誘を断わりにくい状況に陥ったり、複数の人に囲まれて雰囲気にのまれ、本意ではない契約をしてしまうケースがみられます。断りにくいと思っても、必要のない契約は勇気をもって断って下さい。また自分が新たな勧誘者となり、知人や友人を勧誘してしまうと相手をトラブルに巻き込んだり、今までの信頼関係が壊れてしまうことがありますので注意しましょう。

高額決済や借金をしない!

「元が取れるから大丈夫」と言われても、安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないでください。お金がないという断り方をすると借金を勧められてしまうので「契約しない」とはっきり伝えましょう。勤務先、アルバイト先や収入等についてウソをつくように言われても絶対に応じないようにしましょう。

好奇心やアルバイト感覚から社会経験が少ない若者がトラブルに巻き込まれるケースは少なくありません。繰り返しになりますが、うまい話はありません。うのみにせず、きっぱりと断りましょう。困った時はすぐに消費生活センターへ相談しましょう

消費生活センター電話番号 043-422-2155

受付時間等については、コチラ

リンク集

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外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。私たちの生活に関わるお金や金融の仕組みについても知っておこう!(金融庁HP)

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お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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