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無戸籍(日本国籍を有する者で戸籍に記載がない方)でお困りの方へ

更新:2021年12月2日

子が出生した場合、出生届により戸籍の記載をしなければなりませんが、何らかの理由により出生届を行えなかったことで、無戸籍者(日本国籍を有する者で戸籍に記載がない方)となっている方がいます。

主な理由

女性が離婚後300日以内に子を出生した場合、原則として民法772条の規定により元夫が当該子の父に推定され、戸籍上も当該子は元夫の子として取り扱われます。
このため、事実とは相違するという理由から届出義務者の母が出生の届出をしないことがあげられます。
このような経緯により無戸籍者は戸籍謄本等により身元を証明することができず、社会生活上様々な不利益を被ることがあるほか、各種の行政サービスを受ける上で困難が生じています。

無戸籍者を戸籍に記載する方法については、千葉地方法務局佐倉支局または窓口サービス課にご相談ください。

  • 千葉地方法務局佐倉支局

住所:千葉県佐倉市表町1丁目20番地11
電話:043-484-1222

  • 窓口サービス課戸籍係

電話:043-421-6109

手続き等については、下記法務省ホームページにて参照してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。無戸籍でお困りの方へ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍を作るために(パンフレット・動画)

お問い合わせ

総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109

この担当課にメールを送る

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