政務活動費
更新:2026年6月30日
政務活動費
政務活動費とは議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、地方自治法に基づき条例の定めるところにより、議会における会派又は会派に所属していない議員に対して1人当たり年額240,000円を交付するものです。
関係条例・規則等
四街道市議会政務活動費交付条例施行規則(PDF:209KB)
令和7年度収支報告書(領収書等を含む)
令和6年度収支報告書(領収書等を含む)
令和5年度収支報告書(領収書等を含む)
令和4年度収支報告書(領収書等を含む)
令和3年度収支報告書(領収書等を含む)
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