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(終了しました)物価高騰対策事業者支援事業

更新:2024年2月16日

物価高騰対策事業者支援事業の申請受付は、令和6年2月15日(当日消印有効)をもって終了しました。

物価高騰の影響を受けた市内中小企業者等の事業活動を下支えするため、市内に主たる事業所を有し、物価高騰等の影響を受けている中小企業者等に対し、一律5万円の応援金を支給します。

対象者や条件

対象となる事業者

市内に主たる事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に基づく法人、個人事業主などのうち、物価高騰の影響を受けた事業者

「市内に主たる事業所を有し、」とは
(個人の場合)

原則、確定申告に係る収支内訳書(白色申告)又は

青色申告決算書の「事業所所在地」に四街道市内の住所が記載されているかで確認

(法人の場合)原則、確定申告に係る別表一の「納税地」に四街道市内の住所が記載されているかで確認

業種分類については、「 日本標準産業分類第13回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて」よりご確認ください。

(注釈)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する各業種における資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数以下のNPO法人、社会福祉法人、財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)、学校法人等についても対象となります。

(注釈)以下のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。

令和5年4月1日以降に開業した者

○応援金の申請日現在において事業を行っていない者

○直近の確定申告から確認できる年間売上高が50万円未満の者(国、県等による支援金等は売上に含めない)
(注釈)営業期間が1年に満たないものについては、年間売上高の見込みが50万円未満の者

○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業を行う者及び当該営業に係る接客業務委託営業を行う者

○四街道市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等

○千葉県及び四街道市における同趣旨の支援金等を受給している。(下記の表を参照)

支援金等の一覧 (注釈)受給している場合(これから申請をするものを含む)、支給対象外です。
実施機関事業名
千葉県社会福祉施設物価高騰対策支援事業
千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業
四街道市電力・ガス・食料品等価格高騰対策介護サービス事業所支援事業
四街道市電力・ガス・食料品等価格高騰対策障害福祉サービス等事業所支援事業
四街道市電力・ガス・食料品等価格高騰対策幼稚園・保育施設等支援事業
四街道市物価高騰対策医療機関等支援事業
四街道市物価高騰対策農業者経営継続支援事業
四街道市物価高騰対策地域公共交通事業者支援事業

○その他市長が適当でないと認めるもの

支給額

1事業者当たり5万円(注釈:支給は1回のみ。重複申請は承りません。)
注釈:同一事業者が市内で複数の事業所を運営していても、それぞれ支給対象にはなりません。

申請方法


令和6年1月15日(月曜)から2月15日(木曜)まで受付(郵送は当日の消印有効)

四街道市物価高騰対策事業者支援金支給申請書と、下記の区分に応じた書類を添えて 産業振興課商工観光係宛てに郵送で提出してください。(窓口の混雑を避けるため、郵送をご活用ください)

注釈:提出書類は書類の散逸を防ぐため、全てA4サイズとするか、A4用紙に貼付してご提出ください。

(個人事業主向け)手引き・記載例・四街道市物価高騰対策事業者支援金支給申請書(ワード:3,006KB)
(個人事業主向け)手引き・記載例・四街道市物価高騰対策事業者支援金支給申請書(PDF:2,965KB)

(法人向け)手引き・記載例・四街道市物価高騰対策事業者支援金支給申請書(ワード:2,977KB)
(法人向け)手引き・記載例・四街道市物価高騰対策事業者支援金支給申請書(PDF:2,939KB)

(個人事業主の場合)

【確定申告書類について】
・確定申告書の第一表の写しには、必ず税務署等の収受印等が必要です。
・電子申告の場合は、「受信通知(メール詳細)」を追加でご提出ください。
注釈:電子申告の場合で、受付日時及び受付番号が印字されている場合は、「受信通知(メール詳細)」の提出は不要です。

注釈:収受印等がない場合には、納税証明書(その2所得金額用、事業所得金額の記載のあるもの)を併せてご提出ください。

【申請者の本人確認ができる書類について】

・申請を行う月において有効なものであり、記載された情報が、申請書の「誓約事項」の欄に記載された情報と一致するものに限ります。

(注釈)運転免許証を返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能です。

(法人の場合)

【確定申告書類について】
・確定申告書の別表一の写しには、必ず税務署等の収受印等が必要です。
・電子申告の場合は、「受信通知(メール詳細)」を追加でご提出ください。
注釈:電子申告の場合で、受付日時及び受付番号が印字されている場合は、「受信通知(メール詳細)」の提出は不要です。

注釈:収受印等がない場合には、納税証明書(その2所得金額用、事業所得金額の記載のあるもの)を併せてご提出ください。

【申請者の本人確認ができる書類について】

・申請を行う月において有効なものであり、記載された情報が、申請書の「誓約事項」の欄に記載された情報と一致するものに限ります。

注釈:運転免許証を返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能です。

(NPO法人等のうち、確定申告を要さない場合)

【申請者の本人確認ができる書類について】

・申請を行う月において有効なものであり、記載された情報が、申請書の「誓約事項」の欄に記載された情報と一致するものに限ります。

注釈:運転免許証を返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能です。

(営業期間が1年に満たない場合)


【申請者の本人確認ができる書類について】

・申請を行う月において有効なものであり、記載された情報が、申請書の「誓約事項」の欄に記載された情報と一致するものに限ります。

注釈:運転免許証を返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能です。

支給方法やスケジュール

申請書の受付日(到着)後、4週間程度(申請状況により延びる場合有)で指定された通帳口座に振込
注釈:提出書類に不備があったり、判別が困難(コピーが薄い、文字や数字が読みにくい等)であったり
   する場合には、再提出等をお願いすることがあります。この場合、支給までに相当な時間を要する
   ことがありますので、申請前に提出する書類の確認を十分に行ったうえで、申請してください。
注釈:入金は、通帳記帳によりご確認ください。

申請書郵送先

〒284‐8555 四街道市鹿渡無番地
四街道市役所産業振興課商工観光係 宛て

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お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
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