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テレワークの活用について

更新:2023年9月21日

テレワークとは

「テレワーク」とは、インターネットなどのICTを活用し自宅などで仕事をする、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも、有効な働き方です。

テレワークの効果

【企業のメリット】

・非常時に感染リスクを抑えつつ、事業の継続が可能
・労働者の通勤負担の軽減が図れる
・優秀な人材の確保や、雇用継続につながった
・資料の電子化や業務改善の機会となった

【労働者のメリット】

・通勤の負担がなくなった
・外出しなくて済むようになった
・家族と過ごす時間や趣味の時間が増えた
・集中力が増して、仕事の効率が良くなった

テレワーク実施までの流れ

1実施に向けての検討(業務の切り出し・対象者の選定・費用負担)

【業務の切り出し】
・対象作業の選定は、「業務単位」で整理することがポイント。
・テレワークでは難しいと思われる業務についても、緊急事態宣言を受けて、一旦やってみたら意外にで
 きることがわかったというケースも多い 。
・仕事のやり方を工夫することで一気に進む場合も。

【対象者の選定】
・業務命令として在宅勤務を命じる場合には、業務内容だけでなく、本人の希望も勘案しつつ、決定しま
 しょう。
・正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由として対象者から除外すること
 がないようにしましょう。
(注釈)正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、パートタイム・有期雇用労働
  法、労働者派遣法により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外するこ
  とは、これらの法律に違反する可能性があります。

【費用負担】
・労働者に過度の負担が生じることは望ましくありません。費用負担についてはトラブルになりやすいの
 で、労使でよく話し合うことが必要です。

2セキュリティのチェック

・会社のパソコン(PC)を社外に持ち出す場合には、PCの盗難や紛失による情報漏洩のリスクがあること
 から、セキュリティ対策のなされたPCやシンクライアントパソコンを貸与するなどの工夫が必要です。
・また、自宅のPCを使って業務を行う場合には、ウイルス対策ソフトや最新アップデートの適用などのセ
 キュリティ対策が適切に行われているかを確認する必要があります。
・その他、総務省においてテレワークセキュリティに関するガイドラインやチェックリストが公開されて
 いますので、ご活用ください。
総務省HP:テレワークにおけるセキュリティ確保

3ルールの確認(労務管理)

在宅勤務などのテレワーク時にも、労働基準法などの労働法令を遵守することが必要です。テレワーク時の労務管理について確認し、ルールを定めましょう。
【労働時間】
・労働時間を適正に把握・管理し、長時間労働を防ぐためにも、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を
 確認し、記録しましょう。
・通常の労働時間制、フレックスタイム制のほかに、労働者が事業場外で業務に従事した場合で労働時間
 を算定することが困難なときには事業場外みなし労働時間制なども活用できます。
・中抜け時間の取扱いや、時間外・休日・所定外深夜の労働を行う場合のルールを労使でよく話し合い就
 業規則等で定めておくことが重要です。
【安全衛生】
・テレワーク中に孤独や不安を感じることがあります。オンライン会議などを活用して、上司・部下や同
 僚とコミュニケーションをとるようにしましょう。
・なお、業務中の傷病は労災の対象になります。
・長時間労働とならないようにしましょう。

【業績評価、人事管理、ハラスメントへの対応】
・テレワークを行う労働者について特別の取扱いを行う場合は、よく確認しましょう。
・新規で採用する場合には、就業場所などについて労働条件の明示が必要です。
・事業主はテレワークの際にも、関係法令・関係指針に基づき、ハラスメントの防止対策を適切に講じる
 必要があります。

4作業環境のチェック

以下をふまえ、労働者が作業しやすい環境で作業するよう、労働者にアドバイスしましょう。

温度・湿度 適度な温度・湿度の部屋で作業しましょう
照明 明るいところで作業しましょう
 こまめに換気しましょう
机・椅子 作業中の姿勢に気を付けましょう
その他 適度な休憩・ストレッチなど

厚労省:HOW TO テレワークリーフレット(PDF:2,905KB)

関連リンク

お問い合わせ

テレワーク相談センター

電話:0120-260-090
メール:telework_sodan@lec.co.jp
相談対応時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日除く)

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お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

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