「四街道市小規模水道条例及び施行規則」の策定に係る意見提出手続の結果について
更新:2012年11月8日
市では平成24年10月1日から11月2日まで「四街道市小規模水道条例・施行規則」(案)について、市民の意見を募集しました。
(意見募集は終了しました。)
意見提出の結果
結果は、次のとおりとなりました。
意見の提出状況
意見提出者数 0人
意見提出件数 0人
今回は意見がありませんでしたので、制定案のとおり施行いたします。
意見募集の結果(以下、募集していた内容)
第2次権限一括法の施行に伴う「水道法」の一部改正により、平成25年4月からこれまで県の業務であった飲用井戸等に関する指導業務については、市で実施することとなりました。
四街道市では、「水道法」の規制の対象とはならないものの一定以上の規模を持つ施設については、これまでの県の規制と同様に「四街道市小規模水道条例・施行規則」を制定し規制・指導する考えです。
対象の行政活動
四街道市小規模水道条例・施行規則の制定
計画等の案
- 四街道市小規模水道条例素案の骨子
- 四街道市小規模水道条例施行規則素案の骨子
関連資料
四街道市小規模水道条例・施行規則の制定について(説明)(PDF:57KB)
四街道市小規模水道条例施行規則素案の骨子(PDF:81KB)
意見募集期間
平成24年10月1日(月曜)から11月2日(金曜)
持参の場合は、8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日を除く。)
意見提出ができる人
- 市内に住所を有する人(脚注1)
- 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所等に勤務する人
- 市内の学校に勤務する人
- 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)
※脚注1 国籍、年齢等は問いません。
※脚注2 市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。
意見書ダウンロード
- 意見提出の様式は自由ですが、氏名・住所・連絡先はご記入ください。
- 文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。
- 下のリンクより様式ファイルをダウンロードすることもできますので、必要事項を記入の上ご意見の提出をお願いします。
意見書(四街道市小規模水道条例・施行規則用)(ワード:37KB)
意見書PDF版(四街道市小規模水道条例・施行規則用)(PDF:88KB)
意見書提出の方法
持参
10月1日(月曜)から11月2日(金曜)までの土曜、日曜、祝日等の閉庁日を除く8時30分から17時15分にご提出をお願いします。
郵送
郵送先
〒284-8555 鹿渡無番地 環境政策課あてにご郵送ください。
FAX
FAX番号は043-424-2013となります。
電子申請
下記リンクより、電子申請にて提出することができます。
意見の検討結果の公表
平成24年11月下旬頃
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。
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