四街道市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の制定に係る意見提出手続の結果について
更新:2012年12月18日
市では平成24年11月12日から12月12日まで「四街道市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等」(案)について、市民の意見を募集しました。
(意見の募集は終了しました)
意見提出の結果
結果は、次のとおりとなりました。
意見の提出状況
意見提出者数 0人
意見提出件数 0人
今回は意見がありませんでしたので、制定案のとおり施行いたします。
意見募集の結果(以下、募集していた内容)
これまで介護保険法等に定められていた事業者の指定に関する一部の基準や厚生労働省令で定められていた介護サービスに係る基準を、都道府県や市町村の条例で定めることになりました。
四街道市では平成24年度中に条例の制定作業を進め、平成25年4月1日に施行することとしました。
対象の行政活動
四街道市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の制定
計画等の案
1.事業者の指定等並びに事業の基準等を定める条例案の概要.(PDF:192KB)
2.条例の骨子案(地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準)(PDF:255KB)
3.条例の骨子案(地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準)(PDF:185KB)
関連資料
4.(参考)地域密着型サービスの事業の人員等に関する現行基準(PDF:601KB)
5.(参考)地域密着型サービス介護予防の事業の人員等に関する現行基準(PDF:372KB)
意見募集期間
平成24年11月12日(月曜)から12月12日(水曜)
意見提出ができる人
- 市内に住所を有する人(脚注1)
- 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所等に勤務する人
- 市内の学校に勤務する人
- 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)
※脚注1 国籍、年齢等は問いません。
※脚注2 市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。
意見書様式
意見書(事業者の指定等並びに事業の基準等を定める条例)(ワード:37KB)
意見書様式(WORD)のダウンロードができます。
上記様式をダウンロードの上、必要事項を記入してください。
記入後、下記リンクの電子申請フォームより様式を添付して提出することができます。
意見提出の方法
- 持参
11月12日(月曜)から12月12日(水曜)までの土曜、日曜、祝日等の閉庁日を除く8時30分から17時15分にご提出をお願いします。
- 郵送
〒284-8555 鹿渡無番地 高齢者支援課あてにご郵送ください。
- FAX
FAX番号は043-424-2011となります。
- 電子申請(下記リンクより、電子申請にて提出することができます。)
意見の検討結果の公表
平成25年1月中旬頃
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。
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お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-388-8300(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)