「(仮称)四街道市いじめ防止対策推進条例」制定に係る意見募集の結果
更新:2015年1月21日
意見提出手続き(パブリックコメント)の結果
「(仮称)四街道市いじめ防止対策推進条例」制定に係る意見提出手続き(パブリックコメント)を行ったところ、その結果は下記の通りとなりました。
意見提出者数 0人
意見提出件数 0件
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。いじめの根絶は、学校だけではなく、家庭、地域、関係する機関等も一体となって真剣に取り組むことによりはじめて可能となります。いじめのない社会をつくるための取り組みを市全体で推進していくために、(仮称)四街道市いじめ防止対策推進条例の制定を進めています。それに伴い、幅広く市民の意見や提案を反映させるために意見を募集いたします。
意見の募集は終了しました。
意見を募集する案件
(仮称)四街道市いじめ防止対策推進条例の制定について
なお、(仮称)四街道市いじめ防止対策推進条例の概要は、次の通りです。
(仮称)四街道市いじめ防止対策推進条例の概要(PDF:188KB)
(仮称)四街道市いじめ防止対策推進条例案の入手方法
上記、「(仮称)四街道市いじめ防止対策推進条例の概要」をダウンロードしてください。
また、教育部指導課の窓口(第二庁舎2階)でも配布します。
なお、窓口での配布は、土曜・日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分までとします。
意見の提出方法
意見書(様式は任意)に、(1)掲げる事項を明記の上、意見提出期間内に、(2)のいずれかの方法により提出をしてください。
氏名、住所、連絡先等は、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
また、提出意見は、日本語で記入してください。
なお、文書による提出が困難な場合には、(1)に掲げる事項を録音したテープにより意見を提出することができます。
(1) 意見書に記載しなければならない事項(規則第6条第1項)
ア 市内に住所を有する者
住所及び氏名、連絡先
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人
住所及び氏名、事務所又は事業所の名称及び所在地、連絡先
ウ 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
事務所又は事業所の名称、所在地及び代表者の氏名、連絡先
エ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
氏名及び事務所又は事業所の名称及び所在地、連絡先
オ 市内の学校に在学する者
氏名及び学校の名称及び所在地、連絡先
カ 意見提出手続の対象に利害関係を有する個人
住所及び氏名、利害関係を有する事項、連絡先
キ 意見提出手続の対象に利害関係を有する法人その他の団体
事務所又は事業所の名称、所在地及び代表者の氏名、利害関係を有する事項、連絡先
- 脚注 連絡先・・・電話番号又は電子メールアドレス
(2) 意見書の提出方法(規則第6条第2項)
ア 持参又は郵送する場合 〒284-0003 四街道市鹿渡2001番地10 教育部指導課宛て
イ ファクスを利用する場合 ファクス番号:043-424-8923 教育部指導課宛て
ウ 電子メールを利用する場合 電子メールアドレス:下記フォームからお送りください(教育部指導課宛て)
備考:メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式は、テキストファイル又はマイクロソフトWordファイル。自己解凍形式のファイルは不可)として提出してください。なお、電子ファイルの受取可能最大容量は、3MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
意見募集期間
平成26年12月9日(火曜)~27年1月8日(木曜)まで
郵送の場合は、1月8日(木曜)までに必着。持参の場合は、土曜・日曜日、祝日を除く8時30分~17時15分。
意見の概要、意見に関する市の機関の考え方の等の公表の予定時期
平成27年1月下旬ごろ
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。
留意事項
(1)提出された意見は、その概要を原則として公表します。
(2)意見提出者への直接の回答はしません。
問い合わせ先
教育部指導課(電話:043-424-8925)
意見書ダウンロード
下のリンクをクリックして意見書の様式をダウンロードしてください。
(仮称)四街道市いじめ防止対策推進条例意見書(ワード:34KB)
上記様式をダウンロードの上、必要事項を記入してください。
記入後、上記リンクの電子申請フォームより様式を添付して提出することができます。
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