(審議会等手続)「四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例及び同条例施行規則の一部改正」及び「四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生に関する条例及び同条例施行規則の一部改正」に係る審議会手続きの実施結果について(結果公表)
更新:2015年3月12日
平成26年10月1日及び平成27年1月21日に開催した四街道市環境審議会において四街道市市民参加条例第7条第3号の規定に基づく審議会手続を実施しました。実施結果について、以下の通りお知らせします。
1.審議会等手続きの対象等
(1)審議会等の名称
四街道市環境審議会
(2)計画等の案又は計画等に関する資料の概要の名称
- 四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例・同条例施行規則の一部改正(案)
- 四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例及び同条例施行規則の一部改正(案)
(3)計画等の案又は計画等に関する資料の概要
「四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例」の改正概要等(PDF:108KB)
「四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」の改正概要等(PDF:68KB)
2.委員意見の概要及び意見に対する市の考え方
四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例・同条例施行規則の一部改正(案)に直接関連する意見については、特にありませんでした。
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例及び同条例施行規則の一部改正(案)に直接関連する意見については、次のものがありました。
- 改良土の定義の明確化
- 化学的処理以外の処理方法を用いた土砂等の取扱の検討
- 優良な改良材の使用の是非についての検討
これらの意見を参考とし、「改良土」を「土砂等であって、セメント又は石灰を混合し化学的安定処理をしたもの」と定義しました。
なお、改正(案)に直接関係しない内容については、貴重なご意見として今後の参考にいたします
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