(意見提出手続)四街道市保育所等における保育に関する規則の一部改正に関する意見の募集(結果公表)
更新:2020年7月17日
四街道市保育所等における保育に関する規則の一部改正に関する意見の募集をしたところ、その結果は下記のとおりとなりましたので公表します。
意見の提出状況
・意見提出者数:0人
・意見提出件数:0人
四街道市保育所等における保育に関する規則の一部改正に関する意見の募集(パブリックコメントの実施)
令和3年4月の入所申請に向けて、多様な働き方が広がっていること等に鑑み、保育所等を希望する方への公平性の確保や新たな優先事由を設けるなど見直しを行うため規則の一部を改正する予定です。
つきましては、改正案を作成しましたので、広く皆さまから意見を募集します。
注釈:意見の募集は終了しました。
対象の行政活動
四街道市保育所等における保育に関する規則の一部を改正する規則の制定
資料の閲覧・配布方法
- 窓口閲覧:四街道市健康こども部保育課(四街道市役所1階10-1番窓口)
- 市ホームページ(以下からダウンロード)
四街道市保育所等における保育に関する規則の一部改正について(PDF:122KB)
別表第1「保育所等利用調整基準」、別表第2「優先事由及び調整事由」の改正案(PDF:184KB)
四街道市保育所等における保育に関する規則の新旧対照表(PDF:261KB)
(現行)四街道市保育所等における保育に関する規則(PDF:218KB)
意見募集期間
令和2年6月5日(金曜)から令和2年7月5日(日曜)まで
持参の場合は、8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日を除く)
意見提出ができる人
- 市内に住所を有する人(脚注1)
- 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所等に勤務する人
- 市内の学校に勤務する人
- 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)
脚注1:国籍、年齢等は問いません。
脚注2:市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。
意見提出の方法
意見書(任意様式)に案件名、氏名、住所及び連絡先を明記のうえ、次のいずれかの方法により提出してください。
また、文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。
- 持参:四街道市健康こども部保育課(四街道市役所1階10-1窓口)
- 郵送:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所保育課あて
- FAX:043-424-2011
- 電子申請:ページ下部「お問い合わせ」のフォームメール又は保育課アドレス(以下のメール記載例を参考のこと)
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