(意見提出手続)四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例等(案)に係る意見の募集(結果公表)
更新:2021年3月4日
四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例等(案)に係る意見の募集をしたところ、その結果は下記のとおりとなりましたので公表します。
意見の提出状況
・意見提出者数:0人
・意見提出件数:0件
意見提出手続き(パブリックコメント)を実施します。
指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省第9号)の公布に伴い四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例等(案)を策定しましたので、広く皆様から意見を募集します。
注釈:意見の募集は終了しました。
計画等の案
四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例等(案)
・四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案
・四街道市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
・四街道市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
・四街道市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
関連資料
四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例等案(PDF:459KB)
指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省第9号)(PDF:601KB)
意見募集期間
令和3年1月29日(金曜)から2月28日(日曜)
持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く。)
意見提出ができる人
- 市内に住所を有する人(脚注1)
- 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所等に勤務する人
- 市内の学校に勤務する人
- 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)
※脚注1 国籍、年齢等は問いません。
※脚注2 市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。
意見提出の方法
- 持参
- 郵送
- FAX
- 電子申請(下記リンクより、電子申請にて提出することができます。)
意見提出の様式は自由ですが、氏名、住所、連絡先はご記入ください。
また、文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。
意見書参考様式(WORD)のダウンロードができます。
持参
四街道市役所本館1階高齢者支援課
郵送
〒284-8555 四街道市鹿渡無番地
福祉サービス部高齢者支援課あて
ファックス
043-424-2011
電子メール
電子メールアドレス:ykorei@city.yotsukaido.chiba.jp
福祉サービス部高齢者支援課あて
意見の検討結果の公表
令和3年3月頃
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。
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お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)






