(市民参加条例の適用除外)「四街道市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正」
更新:2019年1月21日
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準を定める条例の一部改正
市民参加手続の対象としない理由
市民参加条例第6条第2項第3号に該当するため。
詳細な理由
厚生労働省の示す省令と同一の規定のため。
参考条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加条例の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準において行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関すること
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-388-8300(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)