(市民参加手続の適用除外)四街道市病児・病後児保育事業実施規則の制定
更新:2018年3月30日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動について、同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市病児・病後児保育事業実施規則の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第5号に該当するため。
詳細な理由
金銭の徴収に関するものであるため。
参照条文
四街道市市民参加条例【抜粋】
第6条
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
3 市の機関は、前項の規定により市民参加手続の対象としないことを決定したときは、これを公表するものとする。