(市民参加手続の適用除外)四街道市こどもプランの一部見直し
更新:2019年11月8日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市こどもプランの一部見直し
市民参加手続の対象としない理由
市民参加条例第6条第2項第3号及び第5号に該当するため。
注記:2019年8月26日付けで「第3号」該当として公表しましたが、市民参加推進評価委員会の答申を受け、2019年11月8日付けで「第5号」を追加しました。
詳細な理由
見直し内容は、令和元年10月より実施される幼児教育・保育の無償化に伴い、新たに子ども・子育て支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業として、実費徴収に係る補足給付事業を実施することとしたほか、「子育てのための施設等利用給付」が開始されることに伴い所要の見直しを行うものである。
これらは法令等の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて見直しを行うものであるとともに、実費徴収については金銭の徴収に該当するため。
参考資料
参考条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2:前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関すること
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
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