(市民参加手続きの適用除外)四街道市下水道条例及び四街道市水道事業給水条例の一部を改正する条例
更新:2019年7月2日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第3項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市下水道条例及び四街道市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第3号及び第5号に該当するため
詳細な理由
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布され、令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の改正が施行されることによるものであるため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの