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市民参加条例

更新:2023年4月11日

市民参加条例とは

市民参加条例とは、市の機関が行う行政活動への市民の参加を保障した条例で、平成19年第1回市議会定例会において可決され4月1日から施行されました。
市は条例に基づいて、市民の皆さんが(市内に在勤・在学などの皆さんも)行政活動に参加できる機会を設けるとともに、意見の反映結果などを公表します。
また、市民や在勤・在学などの皆さんから市に提案ができるようになり、提案を市が検討した結果は公表されます。

市民参加の状況は、公募による市民も構成員となる市民参加推進評価委員会によって評価されます。

市民参加条例制定の背景・経緯

市政運営の重要な柱として「市民参加」「情報公開」「説明責任」の三点を掲げ、市民が主体となるまちづくりの実現を目指してきました。平成13年には、「四街道市における市民参加導入指針」を定め、市民参加の経験を積み重ねてきました。
平成17年からは、市政への市民参加の条例化に取り組み、公募による市民を中心とする「四街道市市民参加条例市民委員会」(公募14名、まちづくり市民会議3名、市職員2名)で議論を重ねました。市民委員会での200時間に及ぶ議論を経て条例の骨子が作成され、その骨子に基づいて作成した「四街道市市民参加条例」が、平成19年市議会第1回定例会で議決され、平成19年4月1日から施行されました。

市民参加条例制定の背景・経緯
内容
平成17年 9月 四街道市市民参加条例市民委員会開始(市長より委嘱)
  10月 市民参加条例講演会(外部講師による市民向け講演会)
平成18年 8月 市民参加条例を考える市民フォーラム(並行して、市民団体、自治会等を対象に出前意見交換会)
    四街道市市民参加条例庁内検討委員会開始
    市民委員会より条例骨子を市長に提出(市民委員会終了)
  12月 市民参加条例(素案)に係るパブリックコメント
平成19年 3月 市議会第1回定例会にて四街道市市民参加条例が可決
  4月 四街道市市民参加条例施行

市民参加条例が施行されて3年が経った平成21年からは、市政がより市民のみなさんにとって身近になるよう見直しを行うこととなり、アンケート調査、市内各所での意見交換会、審議会での審議を経て平成22年7月に意見提出手続を行い、9月には改正市民参加条例が施行されました。

市民参加条例の目的

市民が行政活動に参加するための基本的事項を定めることにより、市民が行政活動に参加する権利を保障し、市民自治による暮らしやすいまちづくりを推進することです。

市民参加手続(市から市民へのアプローチの方法)

市が行政活動に市民等の意見を反映させるために、行政活動の企画立案から決定の過程、実施および評価の各段階において、市民等に意見を求める手続をいいます。

参加の主体

市民等(市内に住所のある人、市内に事務所等のある個人・法人その他の団体、市内に勤務する人、市内の学校に在学する人、行政活動に利害関係のある人)

手続の対象

  1. 市の基本構想や基本的な事項を定める計画(策定・変更)
  2. 市の基本方針を定める条例(制定・改廃)
  3. 市民等の義務や権利に関する条例(制定・改廃)
  4. 事業費がおおむね5億円以上の大規模な市の施設の設置計画(策定・変更)
  5. 市民生活に重大な影響のある制度(導入・改廃)
  6. 四街道市行政手続条例に規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針(制定・改廃)

ただし、上記の行政活動であっても、災害のように緊急に行わなければならないもの、市税や水道料金のような金銭の徴収などについては、対象としないことができます。
一方で、上記以外の行政活動でも、手続の対象にできます。

手続の方法

  • 意見提出手続
  • 意見交換会手続
  • 審議会等手続
  • 市民会議手続
  • その他の方法

上記の1から5の行政活動を行う場合は、意見提出手続(補完的に意見交換会手続)と審議会等手続もしくは市民会議手続を必ず実施することとなります。また6の行政活動を行う場合は、意見提出手続を必ず実施することとなります。

市民提案手続(市民から市へのアプローチの方法)

市民等がその知識や経験を生かし、市をより良くするために、行政活動全般を対象として、企画立案から決定の過程、実施および評価の各段階において、市に政策等の提案を行う手続をいいます。なお、期間を限り、毎年度2回市民提案を行う機会を設けています。

提案の主体

  • 中学生以上の市民等

提案の要件

  • 市民等20人以上の連署をもって、代表者から提案書を市の機関に提出

市民参加推進評価委員会

市の諮問により、市がこの条例に基づき、市民参加手続などを適正に行っているかを評価するとともに、行政活動への市民参加がより一層推進されるための審議などを行うために設置される市の附属機関です。

委員

  • 有識者4人以内
  • 公募による市民(市内に住所のある人に限る)4人以内

審議事項

市民参加条例の運用状況、市民参加手続の対象、市民提案、市民意見、市民参加条例の見直し、その他の市民参加に関すること

実施状況・予定の公表

市民参加手続の実施予定と実施状況、市民提案手続の提案状況などについて、市は毎年度1回公表します。実施予定は、市民等ができるだけ早い段階で市民参加の予定を立てやすくするため、年度当初のできるだけ早い段階で公表します。

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電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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