ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について
更新:2026年3月30日
背景
令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、地方公共団体は住民記録などの対象20業務を取り扱うシステムについて、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。併せて、これらのシステムの稼働環境として、国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、移行に伴う経費については、国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることができます。
また、ガバメントクラウド以外の環境へ移行する場合であっても、次の条件を全て満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることが可能とされています。
1.ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと。
2.ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携を可能とすること。
四街道市の対応
四街道市では、次の標準準拠システムについて、デジタル基盤改革支援補助金を活用しつつ、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。
・戸籍
・戸籍附票
比較結果の公表
補助金の交付要件に基づき、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較検証結果を公表します。
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