このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

四街道市情報の公表の推進に関する指針

更新:2011年3月31日

四街道市情報の公表の推進に関する指針

 (趣旨)
第1条 この指針は、四街道市情報公開条例(平成9年条例第19号。以下条例という。)第24条に規定する情報公開の総合的推進の趣旨を踏まえ、市民に積極的に市政の情報を公表するために必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 実施機関 この指針における実施機関は、条例第2条第1項に掲げる実施機関とする。
 (2) 市政情報の公表 実施機関が保有する情報を任意に市民の利用に供することをいう。
 (情報の公表)
第3条 実施機関は、次の各号に掲げる情報について、条例第8条に規定する非公開情報を除き、これを市民に公表するよう努めるものとする。
 (1) 市の長期計画その他の重要な基本計画に関する事項
 (2) 市の重要な施策に関する事項
 (3) 議会に関する事項
 (4) 環境、福祉、健康、防災、教育その他市民生活に密接な関係がある事項
 (5) 市の財政に関する事項
 (6) 市の組織並びに市の職員の定数及び給与に関する事項
 (7) 附属機関等に関する事項
 (8) 市民の意識調査、生活実態調査等に関する事項
 (9) 市の保有する調査及び統計に関する事項
 (10) 市が行う行事等に関する事項
 (11) 情報公開請求の頻度の高い事項
 (12) 報道機関へ情報提供した事項
 (13) その他実施機関が適当と認める事項
 (公表の方法)
第4条 情報の公表は、次に掲げる方法のうち効果的なものにより、行うものとする。
 (1) 市が発行する広報誌への掲載
 (2) 実施機関の窓口及び情報公開コーナーにおける閲覧
 (3) 市のホームページへの掲載
 (4) 印刷物の配布又は有償刊行物の頒布
 (5) その他実施機関が適当と認める方法
2 第3条各号に掲げる情報の公表は、情報の発生の都度、適時かつ適切に行うよう努めるものとする。
3 情報の公表にあたっては、情報の正確性の確保及び内容の充実を図るとともに、市民に分かりやすいものとするよう努めるものとする。
 (他の制度との調整)
第5条 情報の公表について、法令又は条例等に定めがある場合は、その定めによるものとする。
 (市民への周知)
第6条 総務課長は、この指針に基づき市民に公表する情報について、公表情報一覧表を作成し、情報公開コーナーにおいて閲覧に供するものとする。
2 前項に規定する一覧表は、この指針の施行の日から3月以内に作成し、以後、3月ごとに更新するものとする。

 附 則
 (施行期日)
1 この指針は、平成19年4月1日から施行する。
 (適用)
2 この指針は、この指針の施行の日以後に発生した情報について適用する。
 この指針の施行日前に発生した情報についても、可能な限り、この指針に準じて公表に努めるものとする。

お問い合わせ

総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

四街道市情報の公表の推進

  • 四街道市情報の公表の推進に関する指針

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る